フィジー国内の新型コロナウイルス感染状況及び各種制限について

 1月8日、フィジー保健・医療サービス省は、1月8日から10日にかけて計461件の新規感染例を確認したと発表しました。また、1月9日に、保健事務次官が声明にて50歳以下でワクチン接種済みで且つ健康状態に問題がない陽性者や症状がある人の隔離期間の変更、および商務・貿易・観光・運輸大臣が集会の新たな制限につき発表をしました。ポイントは以下のとおりです。在留邦人の皆様におかれましては、フィジー国内での新規感染者が急増しておりますので、フィジー政府の推奨する感染予防策の実施を徹底すると共に、新たな制限等の発表にご注意ください。

フィジー保健省発表: https://www.health.gov.fj/10-01-2022/

フィジー保健事務次官声明:https://www.fiji.gov.fj/Media-Centre/Speeches/English/STATEMENT-BY-THE-PERMANENT-SECRETARY-FOR-HEA-(117)

フィジー商務・貿易・観光・運輸大臣声明:https://www.fiji.gov.fj/Media-Centre/Speeches/English/MINISTER-FOR-COMMERCE,-TRADE,-TOURSIM-AND-TRANSPOR

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1 フィジー保健省発表

(1)2022年1月8日から9日にかけて、中央部で245件、西部地区で202件、北部地区で14件の計461件の新規感染例が確認されました。

 

(2)新たな死者数:5件(1月6日から9日)

    うちワクチン接種状況(初回接種済:1名、完全接種済:3名、未接種:1名)

   7日間平均の1日あたりの死者数:1.4件、

   致死率:1.32%

(3)感染状況

    累計感染者数:57,849件

    現在の陽性者数:4,863件

    人口千人あたりの1週間の検査実施件数:0.9件

    7日間平均の検査陽性率:39.7%

(4)フィジー全土で感染が拡大しているため、入院者数をできるだけ低く保つために感染を抑制する措置をとる必要があります。多くの人が短期間に感染するということは、たとえ重症化する人の割合が少なかったとしても、入院を必要とする患者数は大きくなり、医療システムを圧迫することになります。

(5)現時点では、重大な疾患のリスクのある人が感染した場合に適切な医療施設に送り、症状が悪化した際に適切に処置されるよう、リスクが高い人の検査を優先しています。

(6)鼻水、くしゃみ、鼻詰まり、のどの痛み、咳、体の痛み、発熱などの風邪やインフルエンザのような症状のうち一つでも症状がでた場合は、他の人、特に重症化リスクがある方たちの感染を防ぐために自己隔離する必要があります。特に重症化リスクがある場合には、可能な場合は検査を受けてください。特に50歳以上の場合、または心臓病、腎臓病、肺疾患、糖尿病、高血圧などの重大な慢性疾患がある場合、または肥満または妊娠している場合は重症化リスクが高くなります。

(7)昨日の発表のとおり、ワクチン接種を2回接種済みかつブースター接種を終えている50歳未満で基礎疾患のない方は隔離期間が7日に短縮されました(当館注:隔離期間は原則10日間です。7日という報道もありますが、条件など詳細は確認中です。)。次の場合隔離を終了することができます。

・症状の発生または無症状の場合は検査で陽性と判明した日から7日経過した場合。

・症状が回復してから少なくとも24時間経過した場合(解熱薬を服用しない状態で解熱した場合、)。

(8)また、症状が現れない限り、「陽性者との接触」があった人は隔離する必要がありません。陽性者との接触があり、症状がある場合は、COVID-19に感染していると想定し、自己隔離する必要があります。「陽性者との接触」とは、陽性者が陽性であることが判明する2日前から陽性判明後10日目までの間に、同じ住居に居住している、1時間以上閉鎖空間に一緒にいた、2メートル以内にいた、身体的接触があった場合を意味します。

(9)今次第三波において個々人の予防措置は着実に励行することが極めて重要です。外出の時は常にマスクを携行し、屋内や人混みのある屋外ではマスクを着用してください。混雑や換気の悪い場所は避けてください。外出中は2メートル以上のソーシャルディスタンスを保ってください。石けんと水で頻繁に手を洗うかアルコールベースの手指消毒をしてください。COVID-19の症状がある場合は自宅にとどまりいかなる集まりにも参加しないでください。まだ、ワクチンを接種していない場合は接種をしてください。18歳以上の場合、特に重傷化リスクがある場合にはブースターを接種してください。

2 保健事務次官声明(抜粋・要約)

 陽性の場合の隔離期間は原則10日間です。ただし、下記に示す条件を満たした人に関しては、隔離期間が7日間になります。

その条件とは下記の通りです。

・50歳以下でワクチン接種を二回接種済み、もしくは加えてブースターも接種済み

・基礎疾患がない

上記の条件を満たす人が検査で陽性になったり、COVIDのような症状が現れたりした場合は、自宅で7日間自己隔離してください。検査で陽性になった日または症状が始まった日から7日間の隔離期間を開始する必要があります。必須の目的がある場合には、マスク着用の上、所用が済み次第、即家に戻る必要があります。

 重い症状が見られない場合は、7日間の自己隔離の終了時に検査は必要ありません。ただし、他の人と一緒に居るときはマスクの着用を厳守してください。

3 商務・貿易・観光・運輸大臣声明

(1)すべての公共交通機関は利用可能人数の80%で運行し、すべての乗客がマスクを着用していることを確認する必要があります。島間船舶も同様。

(2)感染リスクの高い企業はVAX-Checkツールを使用して訪問者、クライアントまたは顧客のワクチン接種状況を確認する必要があります。

(3)企業及び事務所は次のことを行う必要があります。

  (ア)QRコードを表示し、スタッフ、訪問者及び顧客が施設に入る前にスキャンすることを確認する必要があります。スマートフォンを未所持者については手動登録を維持する必要があります。

  (イ)すべての出入り口に最大利用人数の標識を目立つように設置し、すべてのCOVID安全対策が守られていることを確認する必要があります。

  (ウ)施設への訪問者、クライアントや顧客に症状及び体温を確認する必要があります。

(4)これらの規則が確実に守られるようにするために、非公式の懇親会に新しい制限を設けます。1月10日より自宅、コミュニティ及びホールでの非公式の集まりは20人に制限されます。COVIDセーフ対策の下での運営が承認されている、またはケアフィジーコミットメント認定が必要な他の会場(礼拝所やレストランを含む)は結婚式やその他の行事を含むイベントを利用可能人数の80%で開催できます。ただしイベントを主催しようとしているが、正式な承認または認定を受けていないイベント会場はケアフィジーコミットメント認定を受ける必要があります。

(5)これらCOVID安全対策を怠った場合、罰金徴収およびホテルを含む事業のライセンス剥奪を躊躇しません。商務・貿易・観光・運輸省、警察、フィジー公正取引委員会が執行機関となります。

 2022年1月10日時点で、次の罰金が適用されます。

  (ア)マスクまたはフェイスカバー着用が必須で着用しない:罰金250ドル

  (イ)QRコードを使用しない、記録をしない企業:罰金1,000ドル(企業及び責任者にも250ドルの罰金が科せられます。)

  (ウ)症状と体温の確認を行わない:罰金個人250ドル、企業1,000ドル

  (エ)ワクチン接種状況の確認を行わないリスクの高い企業:罰金1,000ドル、その時点の施設の責任者は250ドルの罰金が科されます。

  (オ)容量要件に準拠していないで運行している公共交通機関:運転者100ドル、乗客100ドル、許可証保有者または会社1,000ドルの罰金。さらに許可証所有者または会社は陸上輸送サービスのプロトコルに従わなかった場合4,000ドルの罰金が科される可能性があります。

  (カ)関連するプロトコルに従わない場合は4,000ドル以下の罰金が科されます。

  (キ)1度の違反通知が発行された事業は、事業の停止とともに2回目の通知に対して2倍の罰金が科される可能性があります。

※過去の領事メールは以下より確認できます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0679

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、「たびレジ」に登録されたメールアドレス登録者に自動的に配信されております。周りの方で、本メールを受け取られていない日本人の方がいましたら、在留邦人(3ヶ月以上ご滞在)の方は「在留届」に、短期滞在の方は「たびレジ」にご登録いただくよう、ご紹介ください。

(在留届)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

(たびレジ(変更及び解除含む))

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※「在留届」の変更及び、「帰国届」の提出は以下のURLから手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

在フィジー日本国大使館(領事・警備班)

住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji

電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30〜16:30)以外は外部オペレータによる対応)

メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp

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