【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

1 「水際対策強化に係る新たな措置(23)」(令和3年12月28日)において、当面の間、継続することとした、「水際対策強化に係る新たな措置(20)」(令和3年11月29日)における、「2.外国人の新規入国停止」及び「3.有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」については、本年2月末までの間、継続することとします。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C004.html

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https://www.anzen.mofa.go.jp/

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