●1月8日、新たな保健省命令(*)が官報に掲載され、1月10日から15日間、アブルッツオォ州、エミリア=ロマーニャ州、トスカーナ州及びヴァッレ・ダオスタ州にイエローゾーンの措置が適用されることになりました。また、フリウリ=ベネチア・ジュリア州及びカラブリア州で既に実施中のイエローゾーンの措置の適用が15日間延長されました。同命令は、官報掲載後最初の平日(当館注:1月10日)から効力を有します。
(*)保健省命令:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/08/22A00098/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
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(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
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