●12月31日、新たな保健省命令(*)が官報に掲載され、1月3日から15日間、ラツィオ州、ロンバルディア州、ピエモンテ州及びシチリア州にイエローゾーンの措置が適用されることになりました。また、現在既にイエローゾーン措置が適用されているリグーリア州、マルケ州、ベネト州及びトレント自治県(12月20日から実施中)並びにボルツァーノ自治県(12月6日から実施中)については、その適用が15日間延長されました。同命令は、官報掲載後最初の平日(当館注:1月3日)から有効です。
(*)保健省命令:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21A07813/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
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(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
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