感染者の隔離期間及びワクチン接種証明書の有効期限等

 1月5日、ルクセンブルク政府は、新型コロナウイルス感染者の隔離期間及びワクチン接種証明書の有効期間の短縮等に関する政府閣議の決定について発表しました。概要は以下のとおりです。

 なお、本法案は、今後国民議会において議論が行われた後、新型コロナ改正法として施行される予定です。

1.隔離期間

 1月4日、政府閣議は、ワクチン接種の完了から6ヶ月以上が経過した人及びブースター接種をしていない人に対する(新型コロナウイルスに感染した場合の)隔離期間を10日のままとする法案を承認した。同法案では、感染者が、過去6ヶ月以内にワクチン接種を完了した場合又はブースター接種を受けた場合には、感染者が隔離後5日目及び6日目にそれぞれ2回の簡易抗原検査を行い、その結果が全て陰性であることを条件に、隔離期間を6日に短縮することを提案している。

2.ワクチン接種証明書の有効期間

 欧州委員会との合意により、ワクチン接種証明書の一般的な有効期間は、ワクチン接種が完了したとみなされる日から270日(9カ月)とされる。

3. Covid Check2Gプラス制度

 2022年1月4日に政府閣議で承認された法律案では、以下の者をCovid Check2Gプラス制度による(簡易抗原)検査義務を免除することが提案されている。

(1)ワクチン接種の完了から180日未満の人

(2)ブースターワクチン接種を受けた人。

(3)回復証明書を持つ人

 ルクセンブルク在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL:(+352) 46 41 51-1

e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html