【ポイント】
●12月31日、フィリピン政府は、12月29日に発表した警戒レベルの「レベル2」継続について、マニラ首都圏(NCR)を2022年1月3日から1月15日まで、「レベル3」に再度変更することを発表しました。なお、ビサヤ地域は「レベル2」のままで変更はありません。
●また、NCRの「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の内容を改めて発表しました。
●さらに、最小公衆衛生基準(MPHS)の検疫及び隔離期間と規則に関する内容を実施することも改めて発表しました。
【本文】
1 12月31日、フィリピン政府は、12月29日に発表した警戒レベルの「レベル2」継続について、マニラ首都圏(NCR)を2022年1月3日00時01分から1月15日まで、「レベル3」に再度変更することを発表しました。なお、ビサヤ地域を含めその他の地域の警戒レベルに変更はありません。
2 また、NCRの「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の内容を改めて以下のとおり実施することも発表しました。
(1)地方自治政府(LGU)によって決定される合理的な制限を除いて、地域内及び地域間の移動は許可される。それぞれの地域機関間タスクフォース(RIATF)の監視、評価の対象となるが、高い警戒レベルの規定ほど厳密ではない。
ただし、18歳未満の者、及び健康上のリスクがある者は、既存の労働法、規則に従って、不可欠な商品の入手やサービスの提供を受けるため、または許可された産業や職場で働くための移動は許可される。また、屋外運動は、併存疾患、ワクチン接種の状況にかかわらず、全ての年齢層に許可される。
(2)警戒レベル3の対象となる地域での以下の施設または活動は許可されない。
ア IATF及び大統領府によって承認されたものを除いて、基礎教育のための対面授業。
イ IATF、ゲーム・アミューズメント委員会(Games and Amusements Board (GAB))、フィリピン・スポーツ委員会によって採用され、開催されるLGUによって承認された関連ガイドラインの下で規定されている外部に遮断された方式のコンタクトスポーツを除く。
ウ 遊園地、遊び場、遊戯室、子供用乗り物などの娯楽産業
エ カラオケバー、クラブ、コンサートホール、劇場など、生の声や管楽器の演奏者や聴衆がいる会場
オ IATFまたは大統領府によって承認されたものを除いて、カジノ、競馬、闘鶏及び鶏場の運営、宝くじ、賭博場、およびその他のゲーム施設の運営。
カ 近親者以外の集会
(3)以下の施設または活動は、完全にワクチン接種を受けた者に対してのみ、屋内では最大30%の定員または座席数で、屋外では50%の定員または座席数で運営・実施が許可される。ただし、LGUからの異議がないことを条件に、最小公衆衛生基準(MPHS)の規定を厳密に維持した上で運営を許可される。
ア 会議、インセンティブ活動、展示会 (MICE) イベントの運営のための屋内会場。
イ パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビューパーティー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワー、ベビーシャワーなど許可された場所での社交イベント。
ウ 図書館、史料館、美術館、ギャラリー、展示会、公園、広場、公共庭園、展望台、観光名所。
エ 遊園地、テーマパーク。
オ インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・アーケード、ボーリング場、スケートリンク、アーチェリーホール、スイミングプール、及び同様の会場などのレクリエーション施設。
カ 映画館
キ 高等教育、技術職業教育、及び訓練のための限定された対面授業。
ク 直接(会って)実施する宗教集会:COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会、およびCOVID-19が原因で死亡した人の火葬のための集会。
ケ それぞれの政府機関によって実施される免許、加入、資格試験、及びIATFの安全衛生ガイドラインに従って承認された専門試験。
コ フィリピン貿易産業省(DTI)の規則に従う、キオスク、売店、レストラン、飲食店などの食品準備施設における食事サービス。
サ DTIの規則に従う、理髪店、ヘアスパ、ヘアサロン、ネイルスパなどのパーソナル・ケア施設、及び美容・美容サービス、メイクアップ・サービス、サロン、スパ、リフレクソロジー等、ホームオプション・サービスを含むその他の同様のサービスを提供する施設も含む。
シ DTIの規則に従い、顧客及び従業員がフェイス・マスクを常時着用し、グループ活動を行わないことを条件とする、フィットネス・スタジオ、ジム、及び非接触の運動やスポーツの会場。
3 さらに、保健省行政命令第2021-0043号、または施設の安全な再開のためのMPHSに関するオムニバス・ガイドラインの下で具体化された以下の検疫及び隔離期間と規則を厳格に実施することも改めて確認しました。
(1)無症状、軽度、及び中度の陽性症例者の10日間の隔離。
(2)重症、重大な症例の陽性者の21日間の隔離。
(3)完全にワクチンを接種した濃厚接触者の7日間の検疫。
(4)ワクチン未接種及び部分的なワクチン接種した濃厚接触者の14日間の検疫。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、引き続き感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第155号:警戒レベルの再変更、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の内容、検疫及び隔離期間と規則の発表)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/12dec/20211231-IATF-RESO-155-RRD.pdf
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ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在ダバオ日本国総領事館
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