【ポイント】
●日本時間2021年12月2日(木)午前0時以降、全ての国・地域で発給された一部の種類を除く日本国査証の効力は一時的に停止されています。このため、同査証を所持していたとしても日本への入国は認められません。
この措置は、2021年12月31日(金)までの予定でしたが、当面の間継続されることになりました。
【本文】
1 発給済み日本国査証の効力一時停止措置の継続
日本時間2021年12月2日(木)午前0時以降、全ての国・地域で発給された一部の種類を除く日本国査証の効力は一時的に停止されています(同査証を所持していたとしても日本への入国は認められません)。
この措置は2021年12月31日(金)までの予定でしたが、当面の間、継続されることになりました。
※以下の3種類の査証(日本国内に長期滞在するための査証)は引き続き有効です。
(1)「日本人の配偶者等」(査証に ”AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE” と印刷されているもの)
(2)「永住者の配偶者等」(査証に “AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT” と印刷されているもの)
(3)「外交」(査証に “AS DIPLOMAT” と印刷されているもの)
2 今後の査証申請の取り扱いについて
当面の間、渡航目的が上記1(1)〜(3)の査証のみ申請を受け付けます。
日本政府の方針で、短期滞在を目的とする査証申請は受け付けできない状況が継続することとなりましたが、特別な事情があり、どうしても緊急に日本に入国する必要性がある場合は、当館領事班までご相談ください。
〇厚生労働省(いずれの番号も日本時間の9時から21時まで対応。土日も含む。日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
・日本国内からかける場合:0120-565-653
・日本国外からかける場合:+81-3-3595-2176
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
・日本国外からかける場合:+81-3-3580-4111(内線4446, 4447)
【外務省HP】
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C172.html
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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