ACT政府は、ACTへの入境及び隔離に関する規則を、12月15日午後11時59分から変更する旨発表しましたので、概要を以下のとおりご連絡いたします。
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ACT政府は、ACTへの入境及び隔離に関する規則を12月15日午後11時59分から変更する旨発表しましたので、概要を以下のとおりご連絡いたします。発表の原文は以下のリンク先をご参照ください。
1 ACT入境に関する規則の変更
(1)ACT政府は、国内及び国外からの旅行者に対する規則を変更します。
(2)今後、ACT入境に当たっては、各州指定の濃厚接触者(close contact)を除き、事前の申告や免除許可が不要となります。
(3)濃厚接触者は、ACT保健省の指示に従わなければなりません。これは、ACT入境に当たっての、事前の免除許可を含む場合があります。
(4)海外から到着する人に対する3日間の隔離は引き続き実施され、クリスマスや新年期間を通じてこの措置は継続される見込みです。
(5)指定された南部アフリカ諸国(南アフリカ、レソト、ボツワナ、ジンバブエ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、マラウィ)に過去14日以内に滞在歴のある人に課していた14日間の隔離期間は短縮され、ワクチン接種済の人であれば、他の外国からの渡航者同様に、3日間の隔離となります。
(6)ワクチン未接種の海外からの渡航者は、引き続き、入国地で14日間の隔離をする必要があります。
2 隔離に関する規則の変更
(1)これまで、オミクロン株の濃厚接触者は、14日間の隔離が求められていましたが、今後は、他の新型コロナウイルスと同様に、隔離期間が7日間に変更となり、その後14日目まで、ACTのガイダンスに沿った行動を求められます。
(2)上記に加え、オミクロン株感染者の濃厚接触者の同居人である二次感染者は隔離が不要になります(これまでは濃厚接触者同様14日間の隔離が求められていました)。
(3)オミクロン株の濃厚接触者という理由で現在隔離を行っている人は、隔離6日目に受けた検査結果が陰性の場合、12月15日午後11時59分を以て、隔離を終了できます。
(4)濃厚接触者の検査は、いままで通り、隔離6日目及び13日目に実施する必要があります。
3 ACT政府は、下記リンク先に新型コロナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※豪州政府の政策等に関しましては、下記のサイトを参考にしてください。
豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/
ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja
豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが、それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては、各総領事館にお問い合わせください。
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パース総領事館(WA州管轄)
https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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