12月14日(火)、日本政府は、香港からの全ての入国者(国籍に関わらず)に対して11月30日から実施していた検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機措置について、香港におけるオミクロン株の流行状況、リスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、香港を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」から解除し、12月15日(水)午前0時(日本時間)以降、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないことを発表しました。
なお、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機措置は解除となりますが、入国後14日目までは自宅などで待機を行う必要がありますのでご留意ください。
○外務省HP(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C158.html
(参考領事メール:新型コロナ(145:【日本】水際対策強化(宿泊施設における3日間の待機要請等)))
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_145.html
※現行の各種防疫措置・出入境措置等の内容については以下のリンクよりご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100221279.pdf
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