●出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書
日本への帰国・渡航に際し、出発地や乗り継ぎ地において、検査証明書の不備(検体の記載無し、検体が所定のものでない等)が原因により搭乗が出来なくなるケースが引き続き起こっていますので、以下の諸点に十分ご注意ください。
【注意点】
(a)上記のようなトラブルを避けるためにも、可能な限り、厚生労働省が指定するフォーマット(*1)を使用してください。
(*1) https://www.mhlw.go.jp/content/000808171.pdf
(b)厚労省が指定するフォーマットを使用する場合であっても、有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項(*2)に記載されている検査が実施されるかどうかについて十分に確認してください。類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時は注意が必要です。
(*2) https://www.mhlw.go.jp/content/000825143.pdf
(c)検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分に確認してください。
(d)厚生労働省が指定するフォーマットでの検査証明書が入手できない場合は、以下のQ&A「検査証明書について」(*3)をご参照ください。
(*3) https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
●日本入国時の検疫措置
過去14日以内にイタリアに滞在歴のある入国者は、検疫所が指定する宿泊施設での6日間の待機が必要です。また、待機期間が14日間であることに変更はありませんので、残りの8日間は自宅等での待機が必要です。
その他の対象国・地域等、措置詳細は以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
●以下の厚生労働省や当館のホームページをご一読の上、帰国・渡航の準備を進めてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_tokoITJP.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。