件名:ACT政府発表:ACTで初のオミクロン株感染者を確認(COVID-19関連)

【ポイント】

●ACT政府は、ACTで初となるオミクロン株感染者を確認したと発表しました。

【本文】

ACT政府は、ACTで初となるオミクロン株感染者を確認したと発表しましたので、概要を以下のとおりご連絡いたします。発表の原文は以下のリンク先をご参照ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/confirmed-case-of-omicron-in-the-act

1 ACTで初めて確認されたオミクロン株感染者は、12月1日(水)に新型コロナウイルスへの感染が確認されていましたが、その後のゲノム解析により、12月3日(金)にオミクロン株であることが確認されました。当該人物が、ACTで感染したのか、NSW州で感染したかは不明で、同人に海外渡航歴はありません。

2 現時点で、同人による感染の可能性があった地点(Exposure locations)として指定されている地点は以下のとおりです(全てCasual Contact)。

(1)Next Gen Canberra - Indoor Pool area

1 Riggall Place Lyneham, ACT 2602

11月29日(月) 午後5時15分から午後6時45分

(2)The Knox Made in Watson

13 Watson Place Watson, ACT 2602

11月30日(火)午前9時から10時

(3)Supabarn

34-38 Eyre Street Kingston, ACT 2604

 11月30日(火)午後4時20分から4時50分

(4)Blue Gum Community School - Spotted Bark End of Year Celebration - School Hall

114 Maitland St Hackett, ACT 2602

 11月30日(火)午後4時30分から6時30分

3 上記に訪問歴のある人は、ACT保健省にオンラインで申告し、隔離要件に従い、直ちに検査を受け、ACT保健省の指示に従わなければなりません(当館注:現時点でオンライン申告先が未掲載ですので、適宜、下記6のリンク先をご確認ください)。

4 オミクロン株の進展する状況に併せ、ACT政府は隔離要件を強化しました。すなわち、オミクロン株陽性者との濃厚接触者(Close contact)は、ワクチン接種の有無にかかわらず、14日間の隔離をしなければなりません。これは、同居者にも当てはまります。

5 軽度の接触者(Casual contact)に対する措置は変更がありません。軽度の接触と判明した場合は、直ちに隔離し、検査を受け、陰性の結果を受け取るまで隔離を継続しなければなりません。

6 ACT政府は、下記リンク先に新型コロナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては、下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが、それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては、各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州、NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州、SA州、TAS州管轄)

https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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