ACT政府発表:1月2日以降グレーター・ブリスベンの感染地域に滞在歴のある人は自己隔離(1月8日(金)15時から)(COVID-19関連)

【ポイント】

●1月8日(金)、ACT政府は同日15時から、グレーター・ブリスベンの感染地域(Brisbane、Moreton Bay、Ipswich、Redlands、Logan)に、1月2日以降に滞在歴のある人は直ちに14日間の自己隔離を行い、申告をする必要がある旨発表しました。

【本文】

1 ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。

 発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/community/travel/queensland-qld

(1)1月8日(金)、ACT政府は同日15時から、グレーター・ブリスベンの感染地域(Brisbane、Moreton Bay、Ipswich、Redlands、Logan)に、1月2日以降に滞在歴のある人は直ちに14日間の自己隔離を行い、申告をする必要がある旨発表しました。

(2)現在グレーター・ブリスベンに滞在中のACT住民は、クイーンズランド州政府保健局のアドバイスに従い、やむを得ない事情によりACTに戻らなければならない場合を除き、ロックダウン終了時まで同地に滞在してください。ACTに戻らなければならない事情のある方は、下記フォームから申告をし、ACT到着後14日間の自己隔離を行ってください。

 https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/?s=ENA34MC3TR

 同ロックダウン等についての在ブリスベン総領事館からの領事メールは下記を参照ください。

 https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus08012021_2.pdf

(3)現在ACTに滞在中の人(ACT住民以外)で1月2日以降にグレーター・ブリスベンの感染地域に滞在歴のある人は、自分の居住地に戻ることが出来ますが、その場合、速やかに戻ってください。ACTに滞在する場合は、1月9日(土)15時までに申告し、直ちに自己隔離を開始してください。

(4)グレーター・ブリスベンの感染地域に滞在歴のある人(ACT住民以外)は、やむを得ない事情による場合を除き、ACTに入境しないでください。やむを得ない事情により入境する必要がある人は、下記から免除申請を行ってください。

 https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/index.php?s=JJHXMHH3KX

(5)ブリスベン空港をトランジットしACTに向かう場合は、空港を出ない限りにおいて可能です。

2 ACT政府は、下記リンク先に、毎日、新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記1のリンク先が変更になる場合もあるようですので、最新情報は下記から確認するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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