●日本政府は、オミクロン株に対する対応として、12月2日午前0時以降、12月31日までの間、予防的観点から以下の緊急避難措置を講じることとしました。
・査証(ビザ)効力の一時停止
・上陸を許可する外国人に係る特段の事情の厳格化
●アンゴラ、エスワティニ、ザンビア,ジンバブエ、ナミビア、 ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク及びレソトを再入国拒否対象指定国・地域に指定しました。
1 査証(ビザ)効力の一時停止
2021年12月2日より前に発給された査証(ビザ)で、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の査証(ビザ)以外については、原則としてその効力が一時停止されます。
※日本人、永住者の配偶者又は子、外交官及びその家族であっても、保有する査証が12月1日以前に発給された「短期滞在(Temporary Visitor)」の場合は日本に入国することができません。
2 上陸を許可する外国人に係る特段の事情の厳格化
日本への上陸を許可する特段の事情は、以下のとおりとなります。
特段の事情の詳細については、以下の出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
(1)再入国許可(Re-entry Permit)(みなし再入国許可を含む)をもって再入国する外国人で、以下に該当する者。
ア 日本入国前14日以内に、アンゴラ、エスワティニ、ザンビア,ジンバブエ、ナミビア、 ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴がない者
イ 日本入国前14日以内に、アンゴラ、エスワティニ、ザンビア,ジンバブエ、ナミビア、 ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴があるが、2021年12月1日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)
(2)新規入国する外国人で、以下のいずれかに該当する者
ア 日本人・永住者の配偶者又は子
※日本人、永住者の配偶者や子であっても、保有する査証が12月2日より前に発給された「短期滞在(Temporary Visitor)」の場合は日本に入国することができません。
イ 12月2日以降に発給された査証を持つ、定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるもの
ウ 12月2日以降に発給された査証を持ち、2020年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否対象地域となっている国・地域に出国し、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの(令和3年12月2日午前0時以降においては,上陸の申請日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア, ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴のあるものを除く。)
(3)「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
(4)12月2日以降に発給された査証を持ち、特に人道上、真に配慮すべき事情があるときや、高い公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの
3 外国人の再入国拒否(Re-entry Permit)(みなし再入国許可を含む)による入国の拒否)
日本入国前14日以内に、アンゴラ、エスワティニ、ザンビア,ジンバブエ、ナミビア、 ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴がある者は日本に入国することができません。
但し、2021年12月1日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)を除きます。
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11−269−3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。