●11月30日付、リトアニア国内の新規感染者は、1,793人で高い数字となっています。
●11月30日付、リトアニアは、人口100万人あたりの感染者数が637.31、死亡者数も8.29とEU内でも高い数字となっております(出展:Our World in Data)。
1 リトアニア国内における感染者等(11月30日)
新規感染者:計1,793名(先週23日:2,015名)
累計感染者:計472,239名
30日付死亡者:計18名(先週23日:12名)
累計死亡者:計6,759名(先週比:+156名)
注意:感染者数等は政府公式HP等で発表されたものですが、後に変更されることもあります。
2 報道内容
・11月30日、国立社会保健センターがクラスター統計を発表、1週間で約20%増加したことが分かりました。同センターによると、秋休みが明け、教育機関でのクラスター件数が1週間で約40%増加したことが主な要因だということです。医療、社会福祉施設ではクラスターが減少傾向にあるなど、その他の分野でも状況は安定しているということです。
・11月30日、ドゥルキース保健大臣は取材に対して、現時点でオミクロン株は国内で確認されておらず、現在行われているゲノム解析の結果が判明するのは12月6日の週になる見込みだと述べました。またロックダウンの可能性について問われた大臣は、判断基準はICUの病床数だとし、215床に達した時点で条件等の検討を開始し、240床に達したら導入は決定的になると述べました。
・12月1日からNational Certificate(リトアニア語名:Galimybiu pasas)の発給要件が変更されました。これにより、これまで有効とされていた抗原検査による陰性証明が無効となり、今後は、National Certificateの取得を目的とした陰性証明にはPCR検査のみが有効となります。なお、PCR検査による陰性証明の有効期間は、検体採取から72時間となります。詳しくはhttps://gpasas.lt/をご参照下さい。
・11月30日付、過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は、852.6人(先週945人です)。
・11月30日付、リトアニアは、人口100万人あたりの感染者数が637.31、死亡者数も8.29とEU内でも高い数字となっております(出展:Our World in Data)。
3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について
【新型コロナ相談窓口】(1808)
在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。
イ 指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが、自家用車が無い場合、自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。
ウ 検査後は、検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で入院の必要があると判断される場合には、救急車が来ます。
上記のようなドライブスルー検査を行っております。
詳しくは,
「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」
をご覧ください。
ドライブスルー検査以外にも、有料ではありますが、私設のクリニックで検査を受けることもできます。なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。
4 感染症の予防について
基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。
(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いを励行する。
(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。
(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。
(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。
5 大使館からのお願い
在留邦人の皆様におかれましては、リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば、登録するようお声がけをお願いいたします。また、既に帰国された方は、下記URLから帰国届けの提出をお願いします。
【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】
海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。
( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )
また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)
6 参考
https://urm.lt/default/en/important-covid19
http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai
(4)リトアニア保健省
(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)
(7)厚生労働省ホームページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/index.html
【問合せ先】
在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462
FAX +370 523 10461
E-mail consular@vn.mofa.go.jp