インドネシア政府による年末年始期の新型コロナウイルス感染症対策(内務大臣指示の発出)

●内務大臣は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、本年12月24日から来年1月2日までの年末年始期において活動規制を強化する内務大臣指示を発出しました。

●同大臣指示には、有給休暇の取得延期や不要不急の遠出自粛の呼びかけが含まれています。

●同大臣指示の内容には不明な点も多く、また、外国からの入国を抑制するとしつつもその具体的な措置には言及がありません。各地方政府や関係省庁の今後の対応を注視する必要があります。

1.11月22日、ティト内務大臣は、年末年始期の新型コロナウイルス感染症対策にかかる内務大臣指示(2021年62号)を発出しました。

2.同内務大臣指示では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、2021年12月24日から2022年1月2日までの期間、感染対策を強化するとしており、有給休暇の取得延期や不要不急の遠出の自粛呼びかけが含まれています。一方、同大臣指示の内容には不明な点も多く、また、外国からの入国を抑制するとしつつもその具体的措置には言及がありません。各地方政府や関係省庁の今後の対応を注視する必要がありますので、ご注意ください。今後、詳細が判明した場合は、改めてお知らせします。

3.同内務大臣指示の主な内容は以下のとおりです。

(1)帰省・遠出

ア 年末年始期の帰省の禁止について周知する。

イ 不要不急の遠出や帰省を行わないよう、国民に呼びかける。

ウ インドネシア労働者を含む外国からの入国を抑制する。

(2)警戒・監視

 教会、礼拝施設、買い物を行う場所、観光施設における保健プロトコル実施の警戒・監視を強化する。

(3)休暇

 公務員、国軍、警察、国営企業、民間企業従業員の有給休暇取得を禁止する。従業員・労働者に対し、有給休暇の取得は年末年始の休暇時期の後に延期することを呼びかける。詳細は、関係省庁が定める。

(4)学校

ア 成績表の配布は1月に行う。

イ 年末年始期には特別な休暇を設けない。

(5)結婚式等

 結婚式や同種の行事の開催にあたっては、活動制限レベル3を適用する。

(6)芸術・文化・スポーツの開催

 禁止。

(7)広場(alun-alun)

 12月31日から1月1日まで閉鎖。

(8)他地域への移動

 特別な必要性により他の地域への移動を行う場合には、以下に従う。

ア アプリ「PeduliLindungi」を最大限活用する。

イ 往路及び復路の移動の際に利用する交通機関の規則に応じて、PCR検査または迅速検査を受検する。

(9)チェックポイント(検問所)

 インドネシア関係当局は、各地の検問所において、移動者の警戒・管理・監視を行う。

(10)クリスマス礼拝

ア クリスマス礼拝は簡素に行う。

イ 対面とオンラインの併用(ハイブリッド)で行う。

ウ 参加人数は、教会の収容率50%までとする。

エ 入場及び退場の際にアプリ「PeduliLindungi」を使用する。

(11)新年イベント、ショッピング・モール

ア 密を避ける。

イ 密を発生させる可能性のあるパレードや年越しイベントの実施は禁止。

ウ ショッピング・モールでの年末年始の祝賀イベントの実施は禁止。

エ ショッピング・モールの営業時間は午前9時から午後10時までとし、収容率50%までとする。

オ 映画館の収容率は50%まで。

カ ショッピング・モール内の飲食については、定員の50%まで。

(12)観光施設

ア バリ、バンドン、ボゴール、ジョグジャカルタ、マラン、スラバヤ、メダン等の人気の高い観光地においては、活動制限レベル3に合わせて警戒を強化する。

イ 主要な観光地への訪問を管理するため、車両のナンバープレートの番号による偶数・奇数規制を適用する。

ウ 観光施設の出入りにあたってアプリ「PeduliLindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」及び「黄色」の者のみ入場を許可する。

エ 入場者は収容率50%まで。

オ 密が生じるパーティーは禁止。

(13)その他

 本大臣指示に規定のない事項については、ジャワ・バリ及びジャワ・バリ外での活動制限に関する内務大臣指示を参照する。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

インドネシア日本国大使館 領事部

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平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。

※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971

○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)

(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

メール:oshirase@dj.mofa.go.jp

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

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