スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(緊急事態宣言発令と外出禁止令の導入)

11月24日、スロバキア政府は、緊急事態宣言の発令及び全住民対象の外出禁止令の導入を決定したところ、政府布告の概要以下のとおりです。

政府布告原文

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26625/1

【ポイント】

●11月25日から90日間、緊急事態宣言が発令される。

●11月25日から最長で12月9日まで、全住民対象(ワクチン接種者及び未接種者を含む)の外出禁止令が導入される。生活必需品の確保、生活に必要なサービスを受けるための外出、通勤、通学、通院、居住郡内(ブラチスラバ市に居住する場合はブラチスラバ県内)における自然での滞在等は外出禁止令の例外。(当館注:ヘゲル首相等は24日の記者会見において、「10日後にロックダウンの成果を評価し、ロックダウンを緩和するか延長するかを判断する」と述べた。)

【本文】

1 11月25日から90日間、緊急事態宣言を発令する。

2 11月25日から最長で12月9日まで、午前5時から翌午前1時までの間、スロバキア全域で外出禁止令を導入する。ただし、以下の場合は外出禁止令の例外とする。

(1)午前5時から午後8時までの、教育機関への通勤。ただし、業務時間及び勤務場所を記載した雇用者の発行する証明書を所持する必要がある。

(2)通勤、ビジネスのための移動(教育機関への通勤に関しては上記2(1)を参照)。ただし、職業の性質上、雇用者が在宅勤務を命じることができない場合のみ通勤が認められ、また、業務時間及び勤務場所を記載した雇用者の発行する証明書を所持する必要がある。

(3)生活必需品の確保、生活に必要なサービスを受けるための外出。ただし、下記「注1」に掲載されている居住地最寄りの店舗等への移動に限る。

(4)午前5時から午後8時までの、下記「注2」に掲載されているイベントへの参加。

(5)通院。近親者による同行も可。

(6)午前5時から午後8時までの、健康診断に行くための外出。近親者による同行も可。

(7)午前5時から午後8時までの、PCR検査及び抗原検査の受検、新型コロナウイルスのワクチンの接種。

(8)午前5時から午後8時までの、近親者の葬式、婚姻、洗礼。

(9)近親者の介護。

(10)犬及び猫の散歩(居住地から500m以内に限る)、家畜の世話、動物病院への通院。

(11)外国への出国、外国からの帰国。

(12)居住郡内(ただし、ブラチスラバ市に居住する場合はブラチスラバ県内。コシツェ市に居住する場合はコシツェ1〜4郡及びコシツェ・オコリエ郡内)における自然の中での滞在、自然の中での個人スポーツ。

(13)午前5時から午後8時までの、保育園への通園。

(14)午前5時から午後8時までの、幼稚園への通園、初等学校、中等学校、養護学校への通学。

(15)午前5時から午後8時までの、大学への通学。

(16)午前5時から午後8時までの、通園、通学する子供の送迎。

(17)午前5時から午後8時までの、社会福祉施設への移動。

(18)午前5時から午後8時までの、65歳以上の者、身体障害者、中度及び重度の精神障害者自閉症の者の、健康のための散歩(居住地から1km以内に限る。同居する者の同行も可)。

(19)午前5時から午後8時までの、公的機関(役所等)に行くための外出。ただし、郵送手続きやオンライン手続きができない場合に限る。

(20)午前5時から午後8時までの、就職面接、就職採用試験、労働契約の締結等に行くための外出。

(21)午前5時から午後8時までの、子供との散歩(居住地から1km以内に限る)。

(22)午前5時から午後8時までの、個人による教会訪問。

(23)11月26日までの、世帯外の家から居住地への帰宅(11月24日現在、世帯外の家に滞在している場合)。

(24)個人又は同一世帯による、個人所有のリクリエーション施設(注:別荘等)に行くための外出。

3 11月25日以降、6名を超える人の集まりを禁止する(同一世帯による集まりは許可される)。

注1:以下の店舗や施設等への移動は外出禁止令の例外

(1)湯治施設(医療目的に限る)

(2)窓口販売や宅配サービスのみを行う飲食店

(3)食料品店

(4)ドラッグストア

(5)靴屋

(6)薬局、医療用品販売店、眼鏡屋

(7)新聞販売店

(8)ペットショップ、動物病院

(9)通信販売の受取所

(10)自動車修理店

(11)通信サービス取扱店

(12)郵便局、銀行、金融機関、保険取扱店、リース業

(13)クリーニング店

(14)ガソリンスタンド

(15)葬儀屋、火葬所

(16)車検

(17)コンピューター及び通信機器取扱店、修理サービスを提供する店

(18)タクシー

(19)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業

(20)鍵屋

(21)廃品回収業

(22)送配電サービス事業所

(23)長期宿泊施設、隔離施設

(24)日用品店、ガーデニング用品店

(25)障害を持つ者に対する医療教育的支援又は治療を提供する施設

(26)屋外マーケット(苗木、花、食料品の販売に限る)(条件付き)

(27)会社、学校、社会福祉施設、病院の食堂(条件付き)

(28)ショッピングセンター(条件付き)

(29)ビジネス客向け宿泊施設、医療機関訪問客向け宿泊施設(条件付き)

注2:以下のイベントに参加するための外出は認められる。

(1)OP該当者のみを対象とする仕事に関係するイベント。参加できる人数は最大10名まで。

(2)ミサ、結婚式、堅信式、葬式(条件付き)。

(3)国家機関及び地方自治体の会合、法律に基づいて行われる会合。

(4)アイスホッケー、サッカー、ハンドボール、バレーボール及びバスケットボールのトップリーグの試合。アイスホッケー、サッカーの2部リーグの試合。

過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。

●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Facebook

https://m.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-the-Slovak-Republic-197696043574668/?__tn__=C-R