新型コロナウイルス関連情報(日本における水際対策の変更:ワクチン接種証明書保持者で日本の受入責任者による所定の手続きを行った者に対する入国後・帰国後の待機期間緩和)

【ポイント】

●11月5日、日本政府は新たな水際防疫措置を発表し、日本が有効と認めるワクチン接種証明書保持者で、日本における受入責任者(企業、団体、大学等)から事前に所管官庁へ申請して承認を得た場合は、入国4日目から活動することを可能としました(11月8日開始)。

●その他の水際措置については変更ありません。出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書の提出、日本到着時の空港検疫での検査、待機期間中の公共交通機関の不使用、自宅等での待機(上記行動の制限緩和措置に基づくものを除く)、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等は、これまでどおり求められます。

●特に、出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書の提出は、ワクチン接種証明書の有無に関わらず、依然として入国に必要ですので、御注意ください。

●今回の措置とは別に、日本が有効と認めるワクチン接種証明書を所持し、かつ入国の翌日から起算して10日目以降に自主的に受けたPCR 検査又は抗原定量検査の陰性結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出れば、残りの待機期間の短縮が可能となっています。

【本文】

○11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定され、11月8日から実施されました。

◇ワクチン接種証明書所持者に対する日本入国後の行動制限の緩和

 ブルガリアから日本への入国者のうち、以下(1)の対象者で、かつ、以下(2)の要件を全て満たす場合は、日本国内の受入責任者の管理の下、日本入国後4日目以降の残りの自宅等待機期間中、活動計画書に沿った活動が認められます。

(1)対象者

ア 日本人の帰国者

イ 在外資格を有する再入国者

ウ 商用・就労目的の短期(3か月以下)滞在者

エ 緩和が必要な事情があると所管省庁に認められた長期滞在者

(2)要件

ア 入国前14日以内に「10日間、6日間の検疫所指定施設での待機対象指定国・地域」での滞在歴がないこと(※11月8日時点、ブルガリアからの入国は、この要件をクリア)

イ 日本政府が有効とみなすワクチン接種証明書の所持者であること(※ブルガリアで有効と認められているジョンソン&ジョンソンは、日本では有効とは認められていませんので御注意ください)

ウ 事前に日本国内の受入責任者(入国者の雇用者、又は事業のために入国者を招へいする企業・団体等)が、受入責任者の業務を所管する省庁に誓約書、待機期間中の活動計画書等を提出し、審査を受けていること

エ 入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ること

なお、有効なワクチン接種証明書(写し)を検疫所に提出し、入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることで、自宅等待機期間が最短10日間になる措置は、従来通り継続されます。

詳細につきましては、以下のサイトをご確認ください。

申請書類や各所管省庁の申請窓口、事務フロー、Q&A等について(厚労省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

外務省HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

水際対策強化にかかる新たな措置 コールセンター

 日本+81-3-3595-2176(厚生労働省

 午前9時から午後9時まで(日本時間)(土日も受付)

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○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新の安全情報を領事メールで受け取ることができます。他国への渡航を検討している方は、ぜひ「たびレジ」に登録して現地の最新情報を受信してください。登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

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ブルガリア日本国大使館領事警備班

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