●10月22日付け保健省命令が官報に掲載されました。本命令は、イタリア入国前14日間に滞在または乗り換えした国や地域毎のイタリア入国に係る制限等水際措置を改定しており、10月26日から12月15日まで有効となりますので、ご留意ください。
●日本は、3月2日首相令別添20のリストDに引き続き分類されており、日本からイタリアに直接入国する場合に適用される措置に変更はありませんが、経由地によって適用される制限措置が異なりますので、ご注意ください。
●本命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や原文をご確認ください。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20211022OMS.html
(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06358/sg
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(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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