●30日、新たな保健省命令が官報に掲載されました。
●本命令は、例えば以下のような水際措置を規定しておりますので、ご留意ください。
・日本、米国、カナダからイタリアへの入国に係る水際措置の強化(※)。
・インド・バングラデシュ・スリランカやブラジルからのイタリアへの入国に係る措置。
(※)保健省は、本命令の同措置に関連した渡航者用説明(Covid-19 - Viaggiatori)を同省ホームページ(*)に掲載しており、その抄訳は以下のとおりです。
(抄訳)日本、米国、カナダ、イスラエルからのイタリア入国に関する要件
イタリア入国前14日間に日本、米国、カナダ、イスラエルに滞在又は乗り換えをした全ての人に対して、(イタリアの)法令は、イタリアへの入国にあたり以下を義務としています(大使館注:その義務を履行すればイタリア入国後の自己隔離は免除。)。
■出発国の保健当局が発行した以下(1)及び(2)を、紙又はデジタル形式で、同時に提示すること。
(1)所定の新型コロナウイルスワクチンの接種サイクル完了から少なくとも14日以上経過していることが確認されるワクチン接種証明書、又は、スワブ検査で最初に陽性となった日から180日間有効である治癒証明書
(2)イタリア入国前72時間以内に実施されたスワブ検体による分子検査又は抗原検査の陰性結果。6歳未満の幼児は出国前のスワブ検査実施を免除される。
■イタリア入国前にPassenger Locator Form(居所情報に関するデジタルフォーム)に入力すること。このフォームは、航空会社に提出される自己宣言書に代わるもの。
●本命令は、8月31日から10月25日まで有効となります。詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や原文をご確認ください。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210828OMS.html
(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/30/21A05193/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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