9月27日発表の水際措置の見直しと本邦未承認ワクチン接種者への具体的対応

これまで、本邦未承認ワクチンを既に2回接種した方々は、「海外在留邦人等へのワクチン接種事業」による接種の対象外とされていましたが、今回の見直しにより、ご本人の判断に基づいて医師と相談の上で同事業での接種が認められるようになりました。

● 本邦承認ワクチンと未承認ワクチンとのいわゆる交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、我が国としては十分な知見を有していないところ、同事業でこうした交互接種を希望する場合、あくまで居住地の感染状況等を踏まえ、ご本人の判断に基づいて医師と相談の上で接種することとなります。なお、予診の結果、交互接種が認められないケースもあることをご了承下さい。

● 本邦未承認ワクチンを1回接種した方々は、これまでもご本人の判断に基づいて医師と相談の上で同事業での2回のワクチン接種が認められており、引き続き同様の運用となります。

● 接種後に健康被害が生じた場合、同事業で接種を受けた事に因るものと厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等水準の給付を行うこととされています(現在、市町村が実施している臨時接種で健康被害が認定されたときより給付水準は低くなります。)

● 接種証明書の発行は、基本的に同事業で2回接種された方々が対象となりますが、同事業で2回目接種のみを受けた場合でも、「1回分接種を受けた」接種証明書が発行されます。他方、本事業で1回目接種のみ受けることは不可とされているため、1回目接種のみ受ける方々には接種証明は発行されません。但し、本邦未承認ワクチンを接種した方々が同事業でワクチン接種する場合、同事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書が発行されます。

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