一時帰国ワクチン接種事業(日本政府未承認ワクチン接種者への対応の変更)

1.日本での一時帰国ワクチン接種事業において、日本政府未承認ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ以外)を接種済みの方に対し、本人の判断に基づき、医師との相談の上で、本事業でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することが認められました。なお、日本政府承認ワクチンと日本政府未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、日本政府として十分な知見を有していないため、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上接種するものですので、予診の結果、交互接種が認められないケースもあり得ます。

2.接種を希望される方は、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。一時帰国ワクチン接種事業は、2022年1月上旬の終了を予定しています。内容は今後も変更の可能性があり得ますので、詳細は以下の外務省ホームページ特設サイトをご確認ください。

(接種予約)

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

(外務省ホームページ特設サイト)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

3.本事業の対象となる交互接触の具体例は以下のとおりです。

(1)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチン(シノバックまたはシノファーム等、以下同じ)を2回接種済みの方

 本事業では、原則ファイザーの2回接種となります。

(2)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチンを1回、アストラゼネカを1回接種済みの方

 本事業では、原則アストラゼネカ1回の追加接種となります。

(3)海外(タイ)で日本政府未承認ワクチンを2回、アストラゼネカを1回を接種済みの方

 本事業を利用した場合、原則アストラゼネカ1回の追加接種が可能です。

(注1)本事業は原則ファイザーの接種となりますが、mRNAワクチンのアレルギー等がある方は、アストラゼネカの接種も可能です。

(注2)接種の間隔について、日本政府未承認ワクチンとの交互接種の場合、明確な基準は設けられていないことから、ご自身の判断により医師と相談して接種頂くこととなります。ちなみに日本国内での日本政府承認済みワクチンの交互接種の場合には最後の接種から27日以上の間隔をおくこととされています。

4.本事業を利用した場合のワクチン接種証明書の発行については、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合または2回目の接種のみを受けた方がそれぞれ対象となっています。日本政府未接種ワクチンを接種した方が本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数に応じた接種証明書が発行されます。

【本事業に関するお問い合わせ先】

電話●日本国内からかける場合:03−6633−3237(有料)

  ●海外からかける場合:(+81)50−5806−2587(有料)もしくはSkype上で mofa-vaccine-QA@asiahs.com (無料)

  (日本語:月曜〜日曜8時〜20時(日本時間)、英語:月曜〜金曜9時〜18時(日本時間))

メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省

https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf

・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf