海外在留邦人等向けワクチン接種事業(接種対象者の追加)

1 9月27日、日本国政府は、これまで日本に一時帰国して新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人向け接種事業での接種の対象外としていた本邦未承認ワクチンを既に2回接種した方に対しても、本事業でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することを認めることとしました。

 なお、対象者につきましては、ファイザー製のワクチンの接種を受ける方は、接種時点で満12歳以上である方(AZ製のワクチンの接種を受ける方は、接種時点で満18歳以上である方)です。

詳細は以下の特設ページを御覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

2(1)本事業においては、今般、本邦承認ワクチンの接種証明書による自宅等待機期間の短縮の機会を得ることを担保するため、認めることとしましたが、本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)につきましては、我が国として十分な知見を有しておりませんので、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、ご本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種していただくものでありますことにご留意していただく必要があります。なお、予診の結果、交互接種が認められない可能性もあります。

(2)なお、本邦未承認ワクチンを1回接種した方につきましては、これまでも、ご本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることを認めますところ、引き続き同様の運用とします。

(3)接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされています(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります)。

(4)接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合を対象としますが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとしています。本事業で1回目接種のみ受けることは不可としていますので、1回目接種のみ受ける方に対しては接種証明書は発行されません。但し、本邦未承認ワクチンを接種した方が、本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書が発行されます。

【関連情報】

外務省海外安全ホームページ

●日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C127.html

●在留邦人等の一時帰国ワクチン接種に関するQ&A

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine_QA.html

参考

チュニジア保健省FB

https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・当館HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

・たびレジ変更・解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.htm

令和3年9月29日

チュニジア日本国大使館

9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE

電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417