COVID-19 感染拡大防止措置の緩和(夜間外出禁止時間の短縮、アルコール飲料の持ち帰りでの販売再開等:官報)(9月6日現在)

ボツワナ政府は6日付官報にて、COVID-19 感染拡大防止措置の一部緩和を発表しました。

○同緩和措置には、夜間外出禁止時間の短縮(午後10時から午前4時)、アルコール飲料の持ち帰りでの販売再開等が含まれています。

○事態は刻々と変化しますので、最新の情報の入手に努めてください。

1 ボツワナ政府は6日付官報にて、夜間外出禁止時間の短縮、アルコール飲料の持ち帰りでの販売再開等の措置を、9月7日から、緊急事態宣言の終了期限である9月30日まで、以下のとおり導入すると発表しました。

(1)午後10時から午前4時の間移動を制限する。この間に移動するには、移動許可証(必要不可欠なサービス)が必要。

(2)以下を除き、全ての集会を禁止する。

(ア)閣議 

(イ)国会

(ウ)委員会

(エ)COVID-19タスクフォースのミーティング

(オ)最大50名、最長2時間までの集会またはワークショップ

(カ)その他保健サービス局長が承認した集会

(3)葬儀及び追悼式(merapelo)の参加者は最大50名とし、2時間を超えてはならず、世帯員以外への食事の提供は禁止。

(4)埋葬は死亡した日から5日以内に執り行うこと(保健サービス局長が承認した場合、その限りではない)。

(5)宗教活動は週2回まで、2時間以内とし、参加者は50名を超えてはならない。

(6)婚姻の儀式や結婚式の参加者は最大50名とし、2時間を超えてはならず、世帯員以外への食事の提供は禁止。

(7)文化及び伝統的な集会(go isa mafoko, patlo, magadi, kgoroso)の参加者は最大50名とし、2時間を超えてはならず、世帯員以外への食事の提供は禁止。

(8)レストランは、収容可能人数の半数、最大50名(スタッフを除く)までを収容しての営業が可能。

(9)スポーツ及びレクリエーション活動を禁止する。ただし、ナショナルチームのスポーツ活動は、無観客での実施が可能。

(10)移動許可証なくCOVID-19ゾーン間を移動してはならない。ただし、

(ア)本通知以前に、有効な移動許可証を取得してCOVID-19ゾーン間を移動した者は、移動許可証の有効期限が切れる前に戻ることができる。

(イ)緊急医療へのアクセスが必要な者は、移動許可を申請することができる。

(ウ)上記イ)の者を支援する者は、移動許可を申請することができる。

(エ)必要不可欠なサービス提供者は、移動許可を申請することができる。

(オ)以下の者はCOVID-19ゾーン間の移動許可を申請することができる。

   - 直近の親族の葬式への参加 (ここにいう直近の親族とは、配偶者、息子・娘、兄弟姉妹または親を指す)

   - 農場、牧場、庭園、耕作地(masimo)及びキャトル・ポストにアクセスするため

(11)アルコール類は、オフサイト(自宅)での消費のため、かつ、月曜日から金曜日の間の午前10時から午後6時の間(酒類の販売形態により異なる)に限って販売を許可することとし、公共の場での酒類の消費は引き続き禁止する。ただし、同じ営業場所でレストラン・ライセンス及びバー・ライセンスが発行されている場合には、同営業場所での消費(店内消費)のためのアルコール類の販売を認める。

ボツワナでは昨年4月3日に6ヶ月間の非常事態宣言が発出され、同9月28日に同 宣言がさらに6ヶ月間(本年4月2日まで)延長されました。また、本年3月31日の国会 で、再度6ヶ月間(本年9月30日まで)非常事態が延長されることが決定されました。

同宣言等に基づき、現在、当国において実施されている、上記1を除く主な検疫措置は以下のとおりです。

(1)出入国規制

・入国、出国の両方において PCR 検査の陰性証明の提示。

・入国時に、自己負担で COVID-19 検査を行うこと及び入国地点のCOVID-19 ゾーン内で隔離を行うことが要求されることがある。

ボツワナ国民及び在留資格保持者以外の人で、入国時にPCR 検査の陰性証明を提示できない人は入国できない。

なお、ボツワナ政府は、入国時の PCR 検査陰性証明について、「出発」72時間前以内のPCR検査陰性証明の提示を求めると発表していますが、入国時に「到着」72時間前以内のPCR検査陰性証明を求められた事例がありますので、「到着」72時間前以内に受検することをお勧めします。

(参照:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/100126808.pdf

(2)公共の場でのマスクの着用

公共の場においては、布製マスク、鼻と口を覆う自家製のもの、あるいは他の適切に鼻と口を覆うことができるものを着用しなければならない。

(3)社会的距離の確保

人が集まるところにおいて、個人間に1〜2メートルの距離が確保されなければならない。

3 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に 努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ 「BWgovernment」でも閲覧可能です。

(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/)

参考:当館ホームページ ボツワナにおける新型コロナウイルス情報

https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_information.html 

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL から停 止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete   

***************************

ボツワナ日本国大使館 ホームページ:

https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana

開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30

電話:(+267)−391−4456

Email でのお問合せ: information@gr.mofa.go.jp