8月31日、マーティン首相は演説を行い、慎重かつ着実な経済社会の再開と包括的なワクチン・プログラムの断固たる推進とによる二本立ての戦略を追求してきたが、そのいずれについても奏功したとして、残る制限措置の多くを9月中に緩和し、10月22日には、症状のある場合の自己隔離と特定の状況におけるマスク着用等を除き、全ての制限措置を解除することを目指すと発表しました。その概要は、以下のとおりです。
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、引き続き感染予防に努めてください。
1 次段階のパンデミック対応計画「COVID-19: Reframing the Challenge, Continuing Our Recovery and Reconnecting」
(1)新たな段階への移行とその背景
●8月31日、政府は、次段階のパンデミック対応計画「COVID-19: Reframing the Challenge, Continuing Our Recovery and Reconnecting」に合意した。
●9月1日から10月22日までの間、ワクチン接種プログラムを進めながら、慎重かつ徐々に経済社会の再開を進める。
●10月22日から、ワクチン接種プログラムの進捗状況も見つつ、行動制限の大部分を解除する次の段階に入ることが期待される。
(2)9月1日から緩和される内容
●公共交通機関の収容人数を100%に戻す。
(3)9月6日から緩和される内容(防護措置と分野・業種別ガイドラインの遵守が前提)
ア 組織的な屋内イベントと大規模集会(会議、商業見本市、展示会、外部からの聴衆を含む大規模なビジネスイベント、ビンゴ会場が含まれる。)
●参加者が、新型コロナウイルス感染症の免疫を有する者(ワクチン接種完了者又は過去6か月以内に回復した者)、又は、その者に付き添われる18歳未満の未成年者のみである場合に限り、参加者数の上限を収容人数の60%として開催可。
●参加者に免疫のない者が混在する場合は、9月中は現規制に変更なし(当館注:すなわち開催不可)。
●屋内のライブ音楽、演劇、ライブエンターテインメント、スポーツイベントの観客は、完全に着席のこと。
●個人的に組織される大規模な社交イベントには、この収容人数の緩和は適用されない。
イ ライブ音楽
●適切な防護措置の下で再開可。
ウ 映画館と劇場
●観客が、新型コロナウイルス感染症の免疫を有する者(ワクチン接種完了者又は過去6か月以内に回復した者)、又は、その者に付き添われる18歳未満の未成年者のみである場合に限り、観客数の上限を収容人数の60%とする。
●観客に免疫のない者が混在する場合は、9月中は上限を50人とする現規制に変更なし。
エ 結婚式
●9月は、招待客数の上限を100人とする現規制に変更なし。ライブ音楽は認められる。
オ 組織的な屋外イベントと大規模集会
●参加者が、新型コロナウイルス感染症の免疫を有する者(ワクチン接種完了者又は過去6か月以内に回復した者)、又は、その者に付き添われる18歳未満の未成年者のみである場合に限り、参加者数の上限を収容人数の75%として開催可。
●参加者に免疫のない者が混在する場合は、グループ間の社会的距離やマスク着用を含む適切な防護措置の下、参加者数の上限を収容人数の50%とする。
カ 宗教儀式
●参列者の免疫の有無にかかわらず、収容人数の50%を上限として実施可。
キ バスツアー
●適切な防護措置の下、収容人数の75%を上限として再開可。
(4)9月20日から緩和される内容
ア 組織的な屋内グループ活動(スポーツ、芸術、文化、ダンス教室)
●参加者が、新型コロナウイルス感染症の免疫を有する者(ワクチン接種完了者又は過去6か月以内に回復した者)、又は、その者に付き添われる18歳未満の未成年者のみである場合に限り、適切な防護措置の下、参加者数の上限を100人として開催可。
●参加者に免疫のない者が混在する場合は、6人までの小グループ(成人のリーダー・教師を除く)に限り認められる。
●複数の小グループによる活動は、適切な防護措置の下で認められる。
●小グループの数の決定には、会場の規模やグループ間の十分な社会的距離の可否が考慮される。
イ 組織的な屋外グループ活動
●参加者数の制限は撤廃される。観客がいる場合は、イベントに関する規定に従う。
ウ 職場復帰
●特定のビジネス要件のための出勤を段階的かつ時間をずらした形で開始可。
2 10月22日から期待される緩和
この段階においては、制限措置の大部分の解除が期待される。我々は、これに代わるガイダンス及び助言により、自らを保護し、可能な限り完全な形で生活するために協力することができるようになる。
我々は、進行中の病気のリスクを引き続き監視し、これを抑えるために、日常生活において個別に、または集合的に措置を講じていく必要がある。
(1)10月22日以降、以下を含む最後の制限措置が解除される。
●物理的な距離の維持
●屋内外の私的状況におけるマスク着用
●屋内外でのイベントや活動における参加者数の上限
●宗教上または世俗的儀式の制限
●個人の家または庭を訪問して面会できる人数の制限
●活動やイベント参加の条件としてのワクチン接種完了、免疫保有及び検査結果の証明の提示(国際渡航はこれに該当しない)
●リスクの高い活動(例:ナイトクラブ)の制限
(2)以下を含む制限措置は、継続する。
●症状がある際の自己隔離
●保健医療に関連する場所、店内及び公共交通機関におけるマスク着用
3 今回の行動制限措置の緩和についての詳細は、以下の政府ウェブサイトを参照。
(1)8月31日のマーティン首相演説
(2)8月31日の政府決定を発表するプレスリリース
(3)現行の行動制限措置
(4)9月の行動制限措置緩和
(5)10月の行動制限措置緩和
https://www.gov.ie/en/publication/83946-public-health-measures-that-will-come-into-place-in-october/
(6)新型コロナパンデミックへの政府対応計画「COVID-19: Reframing the Challenge, Continuing Our Recovery and Reconnecting」
https://assets.gov.ie/197018/ee93451c-2c67-4ea4-ad2b-ba5fb38bfce2.pdf
4 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
5 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp
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