【新型コロナウイルス関連情報】アイルランドにおける行動制限措置の段階的緩和(ただし、レストランの屋内サービスを含む屋内活動の再開については延期)

 6月29日、マーティン首相は演説を行い、現状、前の変異株より55%も伝播力が強いデルタ変異株は大きなリスクであり、国民の協力やワクチン接種によって得られた新型コロナウイルス感染症対策の成果を無駄にしないため、レストラン及びバーの屋内サービスや組織的なイベント等の屋内活動の再開を当初予定の7月5日から遅らせること、また、7月5日から一部の行動制限措置を緩和すること等を発表しました。概要は以下1〜5のとおりです。

 在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って引き続き感染予防に努め、今後の行動制限措置及び出入国関連規則にご注意ください。

1 6月29日、政府は、経済と社会の再開の次の段階は、リスクの低い活動に重点を置いた慎重なアプローチに基づくと発表した。これは、デルタ変異株が、特にワクチン接種を完了していない者にとって重大なリスクであるとの国家公衆衛生緊急チーム(NEPHET)の助言に従ったものである。

 政府は、これが多くの部門、特に来週には再開できると信じてきた多くのビジネスにとり、困難な決定であることを認識している。

 政府は、ウイルスの監視状況の検討及び再考に関する計画を引き続き進め、復興・回復計画に沿った安全かつ段階的な緩和のための公衆衛生勧告を遵守する。

 国民の大きな努力により、6月の緩和措置は完了し、ウイルスの状況は全般的に引き続き安定している。ワクチン計画は顕著に進展し、接種の累計は4百万回を超え、人口の4割以上はワクチン接種を完了した。政府の経済復興計画が、復興を支え、国民の職場復帰を支援している。

2 7月5日からの行動制限

(1)屋外イベント参加者数:計画されていたとおり、大半のスタジアムについては、最大200人までに、収容人数が5千人以上のスタジアムや会場においては500人までに増やしてよい。適切な防護措置を講じること。

(2)ワクチンによって完全に防護されている者、又は、過去9か月以内にCOVID-19に感染したことが確認されている者であれば、一緒に家庭を訪問できる人数にいかなる制限も課されない。

(3)現行の勧告に沿って、ワクチン未接種の家族は、他のワクチン未接種の1家族からの訪問者たちを迎えてよい。

(4)7月には、披露宴に50人までの招待客の出席が認められるとの変更が行われるものと予期されていたことに基づき、計画済の結婚式については、防護措置を講じた上で、上記の予期されていた変更に基づいて実施することが認められる。

(5)葬儀の参列者数は、会場の規模にかかわらず、引き続き50人までに制限される。個人宅や葬儀場での通夜へ参加できるのは家族のみとする。葬儀に関連する家族の集まりについては、家庭への訪問及び屋内外での食事等に関する公衆衛生上の勧告を厳格に遵守すること。

(6)対面で行うことが必要な場合を除き、在宅勤務を継続すべきである。

(7)組織的なイベント、バーやレストランのサービス再開、グループでの訓練、エクササイズ及びダンス等の屋内活動は、ワクチン接種又は免疫を検証する制度が実施されるまで行ってはならない。政府は、関係する業界とのさらなる協議と検討を経て、7月19日までにこの制度の実施計画を策定する。

3 7月19日からの行動制限

 現時点で政府は、必要不可欠でない国際渡航を避けることを勧告しており、関係罰則は、7月18日まで有効となる。7月19日からは、その時の公衆衛生状況次第で、アイルランドは、欧州連合(EU)及び欧州経済領域(EEA)の域内を出発地とする渡航について、EUデジタルCOVID証明書(DCC)を運用する。

(1)DCCとは何か

 デジタル又は紙で、その所持者につき、以下のいずれかを証明するものである。DCCは、COVID−19パンデミックにおいて、EU内の安全な旅行に役立つ。

●COVID−19のワクチンを接種済であること

●陰性の検査結果を受けていること

●過去6か月以内にCOVID−19から回復したこと

(2)運用方法

●各加盟国は、自国の公衆衛生措置の一部として、DCCの使い方を決定する。加盟国毎の制限の詳細は「ReOpen EU」のウェブサイトにて参照可能。

●医療措置(ワクチン接種又はCOVID−19検査)が行われた加盟国から無料のDCCが発給される。DCCは、発給する加盟国の言語及び英語で提供される。

●DCCには、氏名、誕生日、発給日、ワクチン接種、検査又は回復に関する情報、固有の識別番号を含む必要かつ主要な情報のみ含まれる。

●DCCを確認する際は、QRコードがスキャンされ、署名が検証される。DCCのコード化された個人情報は検証されるだけであり、共有はされない。

(3)発給場所

●DCCに関する法律は7月1日以降EU内で適用される。アイルランド政府は、5月28日、7月19日から実施予定の国際渡航に関する新たな措置において、DCCが重要な役割を果たすことを勧告した。

●公共サービスの関係機関は、アイルランドにおけるDCCの発給に向け協力しており、DCCへのアクセスに必要な措置につき、近いうちに明確に通知がなされる。

4 支援の延長

 公衆衛生に関する一定の制限措置につき解除の延期が決定されたこと、そして、これに伴い、来週の営業再開を予期して職場復帰したばかりの人々の間でパンデミック関連の雇用喪失リスクがあることから、パンデミック失業手当(Pandemic Unemployment Payment)の新規申請期限は、予定されていた6月30日深夜0時から7月7日深夜0時に延長される。

5 ワクチンについて、政府は、国家予防接種諮問委員会(NIAC)の以下の勧告に留意した。これまでの勧告と同じく、本件についても、計画、運用及び臨床の観点から近日中に検討がなされる。

アストラゼネカ社製ワクチン接種の1回目と2回目の間隔は、4週間に短縮されるべきである。

●18歳から49歳の者で、より早期の接種を選ぶ者に対しては、同意に基づき、アストラゼネカ社製又はジョンソン・アンド・ジョンソン社製のワクチン接種がオファーされる。 

6 今回の行動制限措置及び出入国規則関連規則に関する詳細は、以下のウェブサイトを参照ください。

(1)6月29日付、行動制限措置の段階的緩和に関する政府プレスリリース

https://www.gov.ie/en/press-release/7894b-post-cabinet-statement-resilience-and-recovery-the-path-ahead/

(2)EUデジタルCOVID証明書(DCC)に関する政府ウェブサイト

https://www.gov.ie/en/publication/3a698-eu-digital-covid-certificate/

(3)「ReOpen EU」に関する欧州連合(EU)ウェブサイト

https://reopen.europa.eu/en/

7 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。

<当館のウェブサイト>

https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www

<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

8 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

アイルランド日本国大使館

住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73

電話番号(代表):01-202-8300

E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

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