インドネシア政府による入国規制(インドネシアで1回目のワクチン接種を行った外国人の再入国に関する手続き)

●8月11日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更し、インドネシアで1回目のワクチン接種を行った方が、一定の条件の下、再入国することが可能となりました。これに該当し再入国を希望する在留邦人の方については、以下の手続きが必要となりますので、在インドネシア日本国大使館まで個別に御連絡願います。

1.8月14日付け当館領事メール( https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00124.html )にてお知らせしたとおり、8月11日、インドネシア政府は、外国人の入国に係る規制を一部変更し、この際の追加説明において、「過去にインドネシア国内で1回目のワクチン接種を行った者は、再入国後に2回目の接種を行うことを前提に入国を認める、そのためには、旅券の写し、旅程、1回目のワクチン接種の証拠の写しを付した書類を提出する必要がある」とされました。これについて、在インドネシア日本国大使館(以下、「大使館」と記載。)から詳細を確認したところ、大使館からのレターを提示すれば再入国可能とのことでした。

2.つきましては、過去にインドネシア国内で1回目のワクチン接種を行った方で、現在本邦等に滞在中で再入国を希望する方におかれては、以下の手続きをいたしますので、事前に余裕をもって大使館にメールで連絡願います。再入国時は、大使館からのレターに下記(1)の書類の写しを添付して、空港の検疫係官に提示してください。

(1)インドネシア当局に提示する書類(全て写し)

 ・ パスポート(人定事項・顔写真のあるページ)

 ・ 一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)

 ・ フライト予定表(旅程、地方都市在住の場合は地方移動の国内線予約も含む)、隔離先ホテル予定表(あれば)

 ・ 1回目のワクチン接種証拠書

 ・ 2回目のワクチン接種予約日がわかるもの

(2)大使館への連絡

 下記宛てにメールにて、インドネシアで2回目のワクチン接種を行うことを前提に再入国を希望する旨を伝え、上記(1)の写し、インドネシアの住所、入国予定日・空港を送付。

連絡先:

インドネシア日本国大使館新型コロナウイルス関連相談窓口

◇ メール:oshirase@dj.mofa.go.jp (日本語のみ)

件名「1回目接種済みの再入国手続き希望」

◇ 専用電話番号(日本語のみ)

(受付時間:平日(休館日を除く)午前9時〜午後12時30分、午後1時30分〜午後4時45分)

 +62-21-3983-9793、+62-21-3983-9794

(3)大使館からのレター

 大使館にて上記(1)の必要書類を確認した上で、1回目のワクチン接種済みであり、インドネシアにおいて2回目の接種を行うことをもって入国を認めるよう求める大使館レターを発行し、申請者に送付。

3.なお、アストラゼネカ社製ワクチンをインドネシアで1回目のみ接種された方は、本邦滞在中に一時帰国する外国在留邦人向けワクチン接種事業において、同社製ワクチンの2回目を接種することが可能です。この場合、接種証明書は、1回目分はインドネシアで発行されたもの、2回目分は日本政府が発行するものと2種類に分かれることになります。予約等詳細については、外務省ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html )を参照してください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/