インドネシア政府によるジャワ・バリ以外での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

●ジャワ・バリ以外での活動制限が8月23日まで延長されました。

1.8月9日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を、8月23日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年第31号及び同第32号)を発出しました。本大臣指示により、活動制限レベル毎の区分地域に一部変更が生じました。また、各レベルの活動制限内容に一部変更がありました。

2.今般ジャワ・バリ以外の地域で活動制限レベル4とされた地域には、北スマトラ州メダン市、リアウ州プカンバル市、南スマトラ州パレンバン市、ランプン州バンダル・ランプン市、南スラウェシ州マカッサル市などが含まれます。一方、これまで活動制限レベル4とされていたリアウ諸島州バタム市、同州タンジュン・ピナン市、西ヌサ・トゥンガラ州マタラム市等が、活動制限レベル3に区分されました。

3.本大臣指示による、ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル4の制限内容の変更は、以下のとおりであり、以下の点以外は、従来の活動制限と同様です。これまでの活動制限については、8月3日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_150.html )を参照してください。

(1)輸出指向産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を示し、産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有している企業については、厳格な保健プロトコル遵守のうえで100%の操業が可能。ただし、クラスターが発生した際には事務所を5日間閉鎖。

(2)礼拝施設は、収容人数を25%又は20名以下に制限する。

4.ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル3の制限内容の変更は、以下のとおりです。

 産業(industri)については、厳格な保健プロトコル遵守のうえで100%の操業が可能。ただし、クラスターが発生した際には事務所を5日間閉鎖。(当館注:「産業」の詳細について、本大臣指示に説明はありません。詳細は各地方政府の所管部署にお問い合わせください。)

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染状況は改善していません。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

当大使館では、現在、コロナ感染拡大により最小限の出勤体制としており、この電話では緊急の案件のみ受け付けております。一旦、電話受付オペレーターにつながりますので要件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。

※ 回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971

新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

メール:oshirase@dj.mofa.go.jp

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

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