●在南アフリカ日本国大使館は、以下のメールを発信しましたので、西ケープ州在住の皆様にも転送致します。
【以下、大使館からのメール】
●南アフリカ、レソト、エスワティニの出入国関連情報を改訂しましたところ、以下のとおりです。
1 南ア
(1)南アへの入国(感染危険情報を確認してください)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_122.html#ad-image-0
(ア)南アへの入国に際しては、出発前72時間以内のPCR検査の陰性証明携行が必要となり、この証明書は認定されている検査所で発行され、かつ検査を実施した医師名と署名が必要とされています。
また、5歳未満の子供のPCR検査の陰性証明書携行が免除となりました。
なお、日本の経済産業省は厚生労働省と連携し「海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)」の運用を開始しています。
(イ)日本から出発する際に、日本の空港の航空会社チェックイン時に、必要書類(PCR検査陰性証明書、要すれば、健康質問票の登録、ホテルや住居情報、海外旅行保険、ホテル隔離の場合の資金(銀行残高等)、南アの新型コロナアラートアプリのダウンロード等)を厳格に求められる場合がありますので、事前に航空会社に確認してください。
なお、ウェブサイトの健康質問票は、昨年12月17日から試験的に運用が開始されていますが、現在はアクセスができない状態です。なお、航空機内等で配布される紙ベースでの提出でも可能です。
https://sa-covid-19-travel.info/
(ウ)南アに到着すると、検疫のためのスクリーニングが行われ、症状があるか否かを確認します。スクリーニング(検温等)の際には当局の指示に従ってください。
渡航者が自主的隔離を行わねばならない場合に備え、宿舎の予約証明・住所等の提示を求められる場合があります(当面の宿舎の予約書・住所(住居契約書)写し)等をご用意しておくことをお勧めします)。これまで入国された方によれば南ア当局はPCR陰性証明を提出し、症状がなければ自己隔離は指示されていないとのことです。気になる方はスクリーニングの際に、自主的な隔離が必要かどうかを当局に確認してください。
(エ)仮にスクリーニングで症状が確認された場合には、強制的にCOVID-19検査の実施を求められ、陽性の場合には政府指定の隔離施設(10日間)での隔離が行われます。同検査と隔離施設宿泊の経費は自己負担になります。
(オ)旅行者は、海外旅行保険の加入及びCOVID-Alertアプリ(Covid Alert SA)のダウンロードが推奨されています。
(2)南アからの出国
(ア)昨年12月25日、日本政府は、南アに対する新たな水際対策措置を決定しました。
●南アから帰国する日本人については、新たに出国前 72 時間以内の検査証明を求める(12月29 日の帰国者から当分の間)。
●日本への帰国・再入国を前提とする南アへの短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請する。
●12月26日以降、南アからの入国者については、検疫所長の指定する場所での待機を求める。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等での待機を求めることとする。
新たな水際対策措置の詳しい内容は右のリンクをご覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(イ)さらに6月21日、日本政府は南アを「変異株B.1.617」指定国に指定しました。
なお、入国手続き及び検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機及び残り11日間の自宅等での待機の変更はありません。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C100.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(ウ)南アでのPCR検査は、検査機関、ドラッグストア、医療機関で可能です。
ORタンボ空港において、国立保健検査サービス( www.nhls.ac.za )がモバイルラボを展開しています(渡航のためのPCR検査可能)。
(検査実施機関の例)
http://www.lancet.co.za/corona-virus-info-hub/
https://www.dischem.co.za/dis-chem-covid-19-drive-through-testing-stations
なお、最近の検査対象者数増加に伴い、非常に混み合っており、検査予約がとりにくい、結果を得るまでに24時間以上の時間がかかるケースもあるようですので、事前によく確認してください。
(検査証明フォーマット)
下記説明サイトにおいて「任意のフォーマットの提出も妨げられません」と記載されておりますが、日本入国に際しては問題ない一方で、航空会社の判断で、厚生労働省所定書式の証明書を有さない渡航者が搭乗拒否されるケースが発生しています。当館から、各航空会社へ任意のフォーマットも有効である旨繰り返し申し入れておりますが、現場の判断が流動的です。無用なトラブルを避けるためには、可能な限り、厚生労働省所定のフォーマットを入手することを強くお勧め致します。直接検査機関で検査を行う場合、独自のフォーマットでしか検査結果を交付してもらえない場合も多いため、家庭医や旅行医に発行の可否について相談することもご検討ください。検体採取部位や採取日時が日本で有効とされる形で記載されているか
どうかについてもよくご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(日本語版説明)
https://www.mhlw.go.jp/content/000800272.pdf
(英語版説明)
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
(日・英語版フォーマット)
(エ)一部の航空会社は、南ア出発フライト便の搭乗手続きに際して、成田空港到着乗客を対象に、日本の厚生労働省のオンライン(検疫)質問票を登録した際に受信するQRコードの提示を求めています。この申告は、本来日本入国時に行うものですが、前もって登録やチェックイン時に求められて登録することも可能ですが、必ず日本到着時の状況を踏まえて修正入力を行ってください(虚偽の申告をした場合罰則規定がありますので注意してください)。
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
(厚労省オンライン質問票)
(オ)一時帰国者向けのワクチン接種については以下リンクをご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
(3)合法的なビザの有効期限の救済措置
南ア内務省は、2019年12月から2021年3月14日までの間に有効なビザで到着し、ロックダウン期間中に南アビザの有効期限が経過した場合には、長期ビザ(3か月から3年以内の延長)は本年9月30日まで有効とみなすと発表しています(2021年3月15日から入国した場合は通常のビザ有効期間を適用。)。さらに9月30日までに帰国を優先して出国しても、南アへの再入国禁止等の措置をとらないと発表しています。なお、90日以上の長期ビザの有効期限が切れて、今後も南アに滞在される方は延長申請が可能ですので、速やかに内務省や最寄りの(代理民間申請機関の)VFSにご確認・申請してください。
・南ア内務省ホームページ
・南ア内務省コンタクトセンター
0800-60-11-90 hacc@dha.gov.za
・VFS社(南ア内務省が委託する民間の代理申請期間)
https://www.vfsglobal.com/dha/southafrica/
2 エスワティニ及びレソトの入国(*感染危険情報を確認してください)
□エスワティニ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_281.html#ad-image-0
●エスワティニ国は、エスワティニへの外国人の出入国を大幅に制限しており、現時点においては通常の入国はできない取り扱いとなっていますので、エスワティニ入国される場合は事前に最寄りのエスワティニ大使館にビザを申請するなど相談してください。なお、旅行前72時間否のPCR検査の陰性証明書の携行が必要です。
□レソト
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_130.html#ad-image-0
●レソト国では、ロックダウン規制を引き上げに伴い、外国人の出入国を大幅に制限しており、現時点においては通常の入国はできない取り扱いとなっていますので、事前に最寄りのレソト大使館にビザを申請するなど相談してください。なお、旅行前72時間否のPCR検査の陰性証明書の携行が必要です。
参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html
(関連最新情報)
https://www.za.emb-japan.go.jp/files/100058671.pdf
(Q&A)
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※南ア、レソト、エスワティニ政府が所管する情報は予告なく変更されたりする場合がありますので、政府の公式なホームページ等より最新の情報入手に努めてください。
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在ケープタウン領事事務所
電話:(国番号27)-(0)21-425-1695
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