・7月17日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第10/2564号)し、あわせて不要不急の外出の禁止など、各種活動および人の移動の制限等を強化する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)」を発出しました。
・本措置は、7月20日(一部は、21日)からの適用となっています。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【7月20日(火)から適用】
○新型コロナ政府対策本部(CCSA)が別途行う指定地域の修正(注:7月17日付CCSA指令第10/2564号)に則し、各都県のコロナ対策本部に対し、今次決定事項、決定事項第24号、決定事項第25条、および決定事項第27号に則し、感染状況の変化に応じた防疫措置の見直しを行うよう指示する。(本件決定事項第2項)
(注:7月17日付CCSA指令第10/2564号のポイント)
・最高度厳格管理地域を13都県に変更。(前回指令から、チャチュンサオ県、チョンブリ県、アユタヤ県が増加)
・最高度管理地域を53県に変更(前回指令から増加)
・管理地域を10県に変更(前回指令から減少)
・高度監視地域を1県に変更(前回指令から減少)
○最高度厳格管理地域において、不要不急の外出を控えるものとする(注:現行の夜間外出禁止令に加え、日中の外出も控えることが求められる趣旨。)。但し、生活の維持に必要な物品や食料品ないし医薬品の調達、医師との面会や治療ないしワクチン接種、自宅では対応できない業務の実施のための外出は例外的に認められるが、その際も感染拡大防止に注意を払い、当局が定める防疫措置を厳格に履行するものとする。(第3項)
○最高度厳格管理地域において、本件決定事項発令(注:7月20日0時)から少なくとも14日間、午後9時から翌朝午前4時までの時間帯における、住居からの外出を禁ずる。当局者の責務および例外規定等は決定事項第27号を適用する。(第4項)
○最高度厳格管理地域の出入境を管理するため、少なくとも14日間、当局職員は検問所設置等の必要な措置を執る。右措置における例外規定等は、決定事項第27号第4項及び第5項を適用する。(第5項)
○最高度厳格管理地域の各都県知事は、少なくとも14日間、次に定める方針に係る措置を実施する。(第7項)
・飲食店の営業時間を、午後8時までとする。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。
・百貨店等の営業時間を、午後8時までとする。
・ホテルの営業は通常どおり認めるが、会議や宴会の実施は禁ずる。
・コンビニエンスストアや市場の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行っているコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時の間は閉鎖せしめる。
・学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件(注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。
・病院、クリニック、薬局、工場、証券、金融、銀行、ATM、情報通信、郵便・配送、ペットフード、衛生用品や医薬品、建築資材、DIY用品、ガス・揮発燃料、給油所、フード・デリバリー、といった業種については、必要に応じて営業を認めるが、当局が定める防疫措置を厳格に実施するものとする。
○最高度厳格管理地域において、5名以上が参加する活動を禁ずる。(第8項)
○本件決定事項発令から7日毎に措置の適正性を検討し、14日以降に見直しを行う。(第11項)
【7月21日(水)から適用】
○最高度厳格管理地域内の公共交通機関の事業者、および、全国における県境をまたぐ公共交通機関の事業者に対し、必要な防疫措置を行った上で、輸送能力の50%以下での運行を求める。運行に当たっては、ワクチン接種を行う人々および医療従事者への便宜を考慮しつつ、必要最低限の運行とするよう留意する。(第6項)
・ゾーン変更に係るCCSA指令第10/2564号の官報原文: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0006.PDF )
・非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)の官報原文:( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF )
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf