新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)(12月16日以降適用)

●在タイ日本国大使館より、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)が発表した12月16日以降に適用となる国内のゾーン分けの変更に関する領事メールが発出されております。

●当館管轄区域における変更後のゾーン分けは以下のとおりです。各ゾーンに適用される規制措置は、下記2を参照願います。

【管理区域(オレンジ・ゾーン)】

○チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)

チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)

○メーホンソーン

○ラムプーン

○ラムパーン

【高度監視地域(イエロー・ゾーン)】

○ナーン

○プレー

パヤオ

○ウタラディット

【観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)】

○チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)

チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)

12月15日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(12月16日以降適用)。

新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです。なお、各ゾーンに適用される規制措置は変更ありません。政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、お住まいの地域の当局が発表する告示等にご留意ください。

今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1 新たな国内のゾーン分け

県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありますので、ご注意ください。詳細は、末尾の注をご参照ください。

最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし

最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし

管理地域(オレンジ・ゾーン):39県

高度監視地域(イエロー・ゾーン):30県

監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし

観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県

2 各ゾーンに適用される規制措置

(1)全国対象 ※12月31日から翌1月1日午前1時までの時間帯に限定した措置

・屋外に開かれて喚起が十分な店舗に限り、アルコール飲料の提供および消費を認める。

・既定のワクチン接種を完了した証明および72時間以内の抗原検査(ATK)結果陰性証明を有する者に限り、1,000名以上が参加する行事の実施を認める。

・既定のワクチン接種を完了した証明を有する者に限り、1,000名未満が参加する行事の実施を認める。

(2)管理地域(オレンジ・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・在宅勤務の実施について、検討を要請。

・集団活動の上限を、500名未満とする。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

(3)高度監視地域(イエロー・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・在宅勤務の実施について、検討を要請。

・集団活動の上限を、1,000名未満とする。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。

(4)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・在宅勤務に関する規制や要請なし。ただし、首都圏においては可能な限り、在宅勤務の実施を要請。

・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。

・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。

コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。

・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

【注:12月15日付CCSA指令第23/2564号に基づく指定地域】

県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありますので、ご注意ください。

最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)対象都県なし:

最高度管理地域(レッド・ゾーン)対象都県なし:

管理地域(オレンジ・ゾーン)39県:

コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡,チャーン島郡を除く)、

ターク、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナラティワート、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、パッタニー、

アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡を除く)、パタルン、ピサヌローク、ペッチャブリ(ムアンチャアム市を除く)、ペチャブン、メーホンソーン、ヤラー、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨーン(サメット島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、ラムパン、ラムプン、ソンクラー、サトゥン、サムットプラカンスワンナプーム国際空港を除く)、

サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スパンブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウボンラチャタニ

高度監視地域(イエロー・ゾーン)30県:

ガラシン、ガンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ナコンパトム、ナコンパノム、ナコンサワン、ナーン、ブンカーン、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、ピチット、プレー、パヤオ、マハサラカム、ムクダハン、ヤソトン、ロイエット、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、サコンナコン、サムットソンクラーム、シンブリ、スコータイ、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、ウタイタニ、ウタラディット、アムナートチャルン

監視地域(グリーン・ゾーン)対象都県なし:

観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)26都県

バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ、

チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)、

チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、

ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に限る)、パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、プーケットラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン(サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、

サムットプラカンスワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)

【官報原文】

・CCSA決定事項第40号 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0062.PDF

・CCSA指令第23/2564号 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0066.PDF

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省

https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)

○在チェンマイ日本国総領事館

電話:+66-52-012500

Fax: +66-52-012515

年末年始の休館日:https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/files/kyukanbi.pdf

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

(在留届・変更届・帰国届の提出:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete