●7月12日、西ヌサトゥンガラ州知事は7月5日付けの内務大臣指示第20号の発出を受け、7月12日から20日まで有効とする西ヌサトゥンガラ州知事通達180/08号を発出しました。
●本通達では、マタラム市とその他の県で規制内容が異なります。以下の抜粋をご確認いただき、該当する規制を順守してください。
● 西ヌサトゥンガラ州に入域される方は、出発2日前に検体採取されたバーコード付きのPCR検査陰性証明書及びワクチン接種証明書(最低1回目接種済みの証明書)を提示しなければならないとされています。
●西ヌサトゥンガラ州に滞在する邦人の皆様におかれては、外出時のマスク着用など保健プロトコルを順守の上、一層の感染予防に努めてください。
(2021年西ヌサトゥンガラ州知事通達第180/08号(抜粋))
1.新型コロナウイルスの拡大を受け、西ヌサトゥンガラ州の全域において以下の社会活動制限を実施する。
2.新型コロナウイルスの拡大がみられる地域において隣組(RT)単位の社会活動制限を実施する。社会活動制限は以下の基準による隣組(RT)ごとに実施される。
(1)グリーンゾーンは、1つの隣組に陽性事例が1件も発生していない隣組を指す。グリーンゾーンにおいては、積極的及び定期的に住民の監視・検査を行うこととする。
(2)イエローゾーンは、過去7日間で1つの隣組に1〜2世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。イエローゾーンにおいては、陽性者及び濃厚接触者を特定し自主隔離をさせることとする。
(3)オレンジゾーンは、過去7日間で1つの隣組に3〜5世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。オレンジゾーンにおいても、陽性者及び濃厚接触者を特定し自主隔離をさせることとする。また、礼拝場、児童遊技場等の必須事業以外の公共施設を閉鎖することとする。
(4)レッドゾーンは、過去7日間で1つの隣組に5世帯以上の陽性事例が発生した隣組を指す。レッドゾーンにおいては、以下の項目を順守することとする。
ア 陽性者及び濃厚接触者を特定する。
イ 陽性者及び濃厚接触者を自主隔離させる。
ウ 礼拝場での宗教活動を禁止する。
エ 礼拝場、児童遊技場等の必須事業以外の公共施設を閉鎖する。
オ 3人以上の集会を禁止する。
カ 当該隣組地域からの出入りを20時までに制限する。
キ 当該隣組における感染を招く恐れのある社会活動を中止する。
3.パンデミックレベル4に該当するマタラム市においては、以下のポイントを順守することとする。
(1)学校活動については、オンラインで行うこととする。
(2)必須事業以外の事業においては、従業員の出勤を停止し、100%在宅勤務とする。
(3)事業別の活動制限
ア 必須事業
a 金融事業
b 証券取引事業
c 情報技術事業(データセンター、インターネット、郵便、メディア等の社会に対する情報伝達に関係する事業)
d 隔離用途以外のホテル事業
e 輸出事業(過去12ヶ月以内の輸出入の証拠書類を提出した企業)
イ 上記a〜eに該当する事業は、以下の条件を順守した上で営業可能とする。
a 上記アのaに該当する事業の接客に関連する部門は、従業員を50%に制限し、その他の部門は25%に制限し営業することとする。
b 上記アのb〜dに該当する事業は、従業員を50%に制限し営業することとする。
c 上記アのeに該当する事業の工場部門は、従業員を50%に制限し、その他の部門は10%に制限し営業することとする。
ウ 行政事業は、従業員を25%に制限し営業することとする。
エ 重要事業
a 医療事業
b 治安維持関連事業
c 災害対策事業
d エネルギー事業
e 運送、交通機関事業
f 飲食事業及び畜産事業
g 肥料と石油化学製品関係事業
h 建築材関連企業
i 国家基礎事業
j 国家プロジェクト関連事業
k 建築、公共インフラ事業
l 生活基盤事業
オ 上記a〜lに該当する事業は、以下の条件を順守した上で営業可能とする。
a 上記エのa及びbに該当する事業は、100%の従業員数で営業とする。
b 上記エのc〜lに該当する事業の建設、接客、生産部門については、100%の従業員数で営業可能だが、その他の部門は25%の従業員数で営業とする。
c スーパーマーケットや市場などの生活必需品販売店舗では、定員を50%に制限し、営業時間を20時までとする。
d 薬局は24時間営業可能とする。
エ 公共の場での飲食業(レストラン、ワルン、カフェ、屋台)及びモール内の飲食業は店内での飲食を禁止し持ち帰り販売のみとすることとする。
オ モールはモール内のレストランやスーパーマーケットまでの通路を除き、原則閉店とする。
カ 建設業に関しては100%の営業を許可する。
キ 礼拝場等の宗教活動に関連する施設は閉鎖とする。
ク 公共施設(公共の公園、観光地等)は閉鎖とする。
ケ 芸術、スポーツ、文化施設は閉鎖とする。
コ 公共交通機関は定員を70%に制限し営業する。
サ 結構披露宴の開催は禁止とする。
4.マタラム市を除いた本社会活動制限において以下のポイントを順守することとする。
(1)各就業場所の定員数を通常の50%に制限し、50%は自宅勤務とする。
(2)学校活動においては、保健省、文化省、研究・技術省の規制に準ずることとする。
(3)生活に必要不可欠な医療、食料品店、エネルギー、通信、金融、銀行、ホテル、運送、建設、公共サービス等は、通常通り営業できる。
(4)独立した店舗以外の商業施設内の飲食店は、収容人数を通常の25%に制限し、営業時間は20時までとする。テイクアウトサービスに関してはこの限りではない。
(5)ショッピングモールにおいては、収容人数を通常の25%に制限し、営業時間を20時までとする。
(6)建設事業においては、通常通り営業できる。
(7)礼拝場での活動においては、研究・技術省及び宗教省の規制に準ずることとする。
(8)公共施設においての社会活動は、収容人数を通常の25%に制限することとする。
(9)文化芸術施設においての社会活動は、収容人数を通常の25%に制限することとする。
(10)会議場等における会議やセミナー等の活動は、収容人数を通常の25%に制限することとする。
(11)公共交通機関に関しては、保健プロトコルを厳格に順守し、営業時間及び人数を調整の上営業する。
5.全ての事業者及び公共施設の責任者は、以下の保健プロトコル順守を励行しなければならない。
(1)マスクの着用、手洗い、距離を保つ、外出を控える、免疫を高める、規則を守る。
(2)集会を禁止する。
(3)公共の場での活動を制限する。
(4)各施設の収容人数を通常の25%に制限する。
(5)上記4の時間制限を順守する。
6.全ての者は、屋外での活動を減らし外出を控えることとする。
7.国内移動者は以下の規則を順守しなければならない。
(1)空路を利用して入域する者は、出発2日前(48時間前)に検体採取されたバーコード付きのPCR検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書(最低1回目接種済みの証明書)を提示しなければならない。
(2)自家用車両、バス、鉄道、船舶を利用して入域する者は、出発1日前(24時間前)に検体採取されたバーコード付きの迅速抗原検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書(最低1回目接種済みの証明書)を提示しなければならない。
(3)上記ア及びイの各種証明書は、入域及び出域時に提示しなければならない。
(4)NTB州に入域する者は、ワクチン接種済証明書(最低1回目接種済みの証明書)及び1日前に検体採取されたバーコード付きの迅速抗原検査の陰性証明書を提示しなければならない。
(5)運送業に従事する運転手として入域する者は、ワクチン接種証明書の提示義務はない。
8.上記5を違反した全ての事業者及び公共施設の責任者は、2020年西ヌサトゥンガラ州規則第7号、西ヌサトゥンガラ州知事規則50号およびその他の法律に従い処罰される。
9.空港、港、陸路の管理者は、国内移動者の取り締まりを行い、新型コロナウイルスタスクフォースに日次報告する。特にレンバール−パダンバイ間の取り締まりについては検問所を設置し、国内移動者に対して検査を行う。
10.全ての県知事及び市長は、村などの地方自治体の新型コロナウイルス対策タスクフォースの結成及び対策本部の設置を指揮し、州政府に報告する。
11.各県及び市の管理委員会は、感染状況を西ヌサトゥンガラ州新型コロナウイルスタスクフォースに日次報告する。
12.全ての県知事及び市長は、医療機関における患者の追跡、検査、待遇等について向上させること。
13.本通達が有効になり次第2021年西ヌサトゥンガラ州知事通達180/07号( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100210685.pdf )は無効となる。
14.本通達は、2021年7月12日から20日まで有効とする。
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