【領事メール】【COVID-19関連】我が国の水際対策の新たな措置(モスクワ市に滞在歴のある帰国者・入国者に対する6日間の待機措置ほか)

●7月18日(日)以降、日本入国日から起算して、過去14日以内にモスクワ市に滞在歴のある方は、入国後6日間は検疫所の確保する宿泊施設で待機することが必要となります。

モスクワ州サンクトペテルブルク市、カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州及びサハ共和国に過去14日以内に滞在歴のある方は、入国後3日間は検疫所の確保する宿泊施設で待機することが必要となります。

●モスクワを経由して日本に帰国する場合、日本の検疫所に対して帰国便当日のロシア国内線チケットの半券を提示する等して、ご自身で「モスクワでは空港から出ておらずモスクワでの滞在歴がない」ことを説明していただく必要があります。

1 7月15日、世界各地における新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受けて、日本国政府はロシアを含む4ヵ国・地域を新型コロナウイルス変異株・流行地域に追加指定し、水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C113.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100212931.pdf

2(1)日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(ロシア出国前72時間以内に実施した新型コロナ検査の陰性証明の提出、質問票Webへの登録、到着時の検査等)に変更はありませんが、過去14日以内にモスクワ市に滞在歴があり、7月18日(日)午前0時(日本時間)以降に日本へ到着するすべての方は、国籍に関わらず、入国後の6日間(入国の翌日から起算して6日間)は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機していただくこととなりました。

また、モスクワ州サンクトペテルブルク市、カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州及び今回新たに指定されたサハ共和国に過去14日以内に滞在歴がある方は入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日間)の待機となります。

なお、「検疫所が確保する宿泊施設」が具体的にどこの施設となるかは事前には分からず、空港から当該宿泊施設へは検疫所が用意する車両で移動いただくことになります。

(2)モスクワ市に滞在歴のある方は入国の翌日から起算して3日目と6日目、それ以外の上記地域に滞在歴のある方は3日目に改めて新型コロナ検査を行い、陰性と判定された場合は、同宿泊施設を退所して、再び検疫所が用意する車両で到着空港に戻り、そこから公共交通機関を使わずに、ご自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して、残りの期間(入国の翌日から起算して14日間)を自宅等で待機していただくこととなります。

(3)ロシアの地方都市からモスクワ経由で帰国する場合、帰国便当日の国内線チケットの半券を提示する等、ご自身にて「モスクワでは空港から出ておらずモスクワでの滞在歴は無い」ことなどを日本の検疫所に説明していただく必要があります。地方都市からモスクワまで列車で移動した場合、モスクワ市内の駅から空港までの移動に際し市内を通過することから、モスクワ市での滞在歴があるとみなされる可能性があります。また、帰国便のモスクワ出発日と異なる日付の国内線のチケットを提示した場合も、宿泊を伴うことからモスクワ市やモスクワ州での滞在歴があるとみなされる可能性があります。つきましては、帰国便に搭乗するために地方都市からモスクワに移動される際には、帰国便搭乗日にシェレメチェボ空港に到着

する国内便のご利用をご検討下さい。

 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

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ウラジオストク日本国総領事館

Tel:+7(423)226-7481

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HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

担当:藤村、鎌田