●7月9日、内務大臣は、現在ジャワ・バリで行われている緊急活動制限の対象地域を拡大すると発表しました。期間は7月12日から20日までです。
●今回新たに対象となった地域には、当館管轄地域である東カリマンタン州のベラウ県、バリックパパン市、ボンタン市が含まれます。
1.7月9日、ティト内務大臣は大臣指示(2021年第20号)を発出し、現在行われている緊急活動制限の対象として、ジャワ・バリ以外の15県・市を追加すると発表しました。期間は7月12日から20日までです。
2. 今回新たに対象となった地域には、当館管轄地域である東カリマンタン州のベラウ県、バリックパパン市、ボンタン市が含まれております。
3.具体的な活動制限の内容は、ジャワ・バリで行われている緊急活動制限と同様です。こちらについては、7月2日付けの当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100207747.pdf )、7月9日付けの当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100210674.pdf )をご覧ください。ただし、ジャワ・バリを含む緊急活動制限の対象地域における礼拝施設については大人数での活動を行わない限り利用可、結婚披露宴については禁止と変更されています。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
5.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。
このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。
在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)
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国外からは(国番号62)-31-5030008
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国外からは(国番号62)-31-5030037
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