●現在、日本国では、「変異株B.1.617(デルタ株等)指定国・地域」について随時該当する国・地域を指定し、日本国への入国時・帰国時の検疫を強化しておりますが、本日、キルギスに対して「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国」としての水際強化措置の変更を行うこととなりました。 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C109.html
●上記に伴い、キルギスからのすべての入国者に対して、検疫所長の確保する宿泊施設での待機期間が10日間に延長されました。
●その上で入国後3日目、6日目及び10日目にPCR検査を行い、全ての検査において陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間につき自宅等で待機いただくことになります。
●本措置は7月9日午前0時から実施される予定です。
【問い合わせ先】
在キルギス日本国大使館
所在地:ビシュケク市ラザコヴァ通り16番地
16, Razzakov Str., Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic
電話番号:(0312)300050 / 300051 FAX:300052
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