日本入国における水際強化措置について(検疫所長の確保する宿泊施設での待機期間の延長)

●現在、日本国では、「変異株B.1.617(デルタ株等)指定国・地域」について随時該当する国・地域を指定し、日本国への入国時・帰国時の検疫を強化しておりますが、本日、キルギスに対して「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国」としての水際強化措置の変更を行うこととなりました。 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C109.html

●上記に伴い、キルギスからのすべての入国者に対して、検疫所長の確保する宿泊施設での待機期間が10日間に延長されました。

●その上で入国後3日目、6日目及び10日目にPCR検査を行い、全ての検査において陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間につき自宅等で待機いただくことになります。

●本措置は7月9日午前0時から実施される予定です。

【問い合わせ先】

キルギス日本国大使館

所在地:ビシュケク市ラザコヴァ通り16番地

16, Razzakov Str., Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic

電話番号:(0312)300050 / 300051  FAX:300052

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete