キルギスへの一時的な入国制限措置(再変更)

●当地首相府は,3月4日付の公式サイトにおいて「特定の国(中国,イラン,日本,韓国,イタリア)の国民に対するキルギスへの一時的な入国制限に関し,同国民が直近30日間,疫学的に問題のない国に滞在していた場合,キルギスへ入国可能である」と発表しました。

●上記条件の確認方法については,旅券の出入国スタンプをもとに確認されるとのことですが,必ずしも明確な基準が示されている訳ではありませんので,注意が必要です。

●また,旅券に上記「特定の国」の出入国時のスタンプが押印されていない場合,それ以外の第三国に30日を超えて滞在していた証明書類等の提出を求められる可能性があります。

 当地首相府は,3月4日付の公式サイトにおいて「特定の国(中国,イラン,日本,韓国,イタリア)の国民に対するキルギスへの一時的な入国制限に関し,同国民が直近30日間,疫学的に問題のない国に滞在していた場合,キルギスへ入国可能である」と発表しました。

 同決定によれば,キルギス入国時から遡って,30日を超えて指定感染国以外で滞在している日本人は入国禁止措置の対象外(入国可能)となります。ただし,入国時の各種検査(サーモグラフィー検査,ウイルス検査等)及び隔離施設に収容される可能性等については,政府見解が明示されていません。

 また,上記「30日」という条件の確認方法については,旅券の出入国スタンプをもとに確認されるとのことですが,現時点において必ずしも明確な基準が示されている訳ではありませんので,注意が必要です。

 さらに,上記「特定の国」の出入国時に顔認証ゲートや自動化ゲートを利用して,旅券に出入国時のスタンプが押印されていない場合,上記指定感染国以外の第三国に30日を超えて滞在していた証明書類等の提出を求められる可能性がありますので,ご注意ください。

新型コロナウイルスに関する参考情報】

1.新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html?fbclid=IwAR0mGSg0pcogc98Hb_syWiBaBG1-NVfu6sy15gcDhYjipMSw4lzL-sG4JlI

2.新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

3.各都道府県の帰国者・接触者相談センター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html?fbclid=IwAR3L0VUS8auPN87sajmwFGHII1tctnn4ohnkDqW0Epd2OCsoqEGzHV6MIkk

【問い合わせ先】

キルギス日本国大使館

所在地:ビシュケク市ラザコヴァ通り16番地

16, Razzakov Str., Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic

電話番号:(0312)300050 / 300051  FAX:300052

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