【新型コロナウイルス】日本入国時のスマートフォン所持(13歳以上)について

●日本入国時には,親が同伴する未成年の子であっても、13歳以上の方は個別にスマートフォンの携行を求められます。またスマートフォンを携行していない場合は、到着空港の検疫所内でレンタルすることになります。

●日本入国時にインストールが必要なビデオ通話アプリがSkype及びWhatsAppからMySOSに変更となっています。またスマートフォンのOSが古いとアプリのインストールが行えないことがあります。余裕を見てインストールができるか確認するようお願いします。

●現在インストールが必要なアプリはOEL、MySOS、COCOAの3つとなっています。その他お持ちのスマートフォンの位置情報記録の保存設定が必要です。

●7月5日午前時点でのサンクトペテルブルク市における累計感染者数は、前日比1,828名増加しました。死亡者の前日比増加は100名です。

1 日本入国時、13歳以上のスマートフォン所持について

従来からお伝えてしているとおり、日本入国後の隔離期間中に使用する位置情報確認アプリなどをインストールするためにスマートフォン携行が必須となっておりますが、今般、帰国した邦人の方から「13歳以上の保護者同伴の子でもスマートフォンが必要となる」として、羽田空港の検疫手続においてレンタルを求められたとの情報提供がございました。在ロシア日本国大使館から同空港の検疫所に確認したところ,保護者同伴であっても、13歳以上の方はスマートフォンの所持が必須であるとの回答がありましたので、一時帰国・帰国予定の方はご留意願います。

厚労省HP スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者の案内も記されています)

厚労省HP 水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 以前ご案内した、日本入国時にインストールが必要なビデオ通話アプリが、Skype及びWhatsAppからMySOSに変更となっております。また関連アプリのインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上と指定されています。入国時、空港検疫でスマートフォンの確認があり、アプリのインストールができない場合は、ご自身の負担でスマートフォンをレンタルすることになるため、事前に余裕を持ってアプリのインストールをお願いします。現在インストールが必要なアプリはOEL、MySOS、COCOAの3つとなっています。その他お持ちのスマートフォンの位置情報記録の保存設定が必要です。詳細は以下の厚労省URLをご覧下さい。

厚労省HP 日本へ入国・帰国する皆さまへ「14日間の待機期間中」のルール

https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf

3 ロシア連邦消費者権利及び福祉監督庁によると、サンクトペテルブルク市における感染者数は、7月5日午前時点で前日比1,828名増です。死亡者の前日比増加は100名です。レニングラード州での感染者数は219名増え、死亡者の前日比増加は12名です。

【問い合わせ先】

サンクトペテルブルク総領事館領事部

Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section

Address: 30 Millionnaya St., St.Petersburg,Russia 191186

Tel: +7(812)336-76-73

Fax: +7(812)703-54-63

ホームページ: http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/indexjp.htm

E-mail: ryoji@px.mofa.go.jp