【ポイント】
●日本入国時には,親が同伴する未成年の子であっても、13歳以上の方は個別にスマートフォンの携行を求められます。
●スマートフォンを携行していない場合は、到着空港の検疫所内でレンタルすることになります。
【本文】
従来からお伝えてしているとおり、日本入国後の隔離期間中に使用する位置情報確認アプリなどをインストールするためにスマートフォン携行が必須となっておりますが、今般、帰国した邦人の方から「13歳以上の保護者同伴の子でもスマートフォンが必要となる」として、羽田空港の検疫手続においてレンタルを求められたとの情報提供がございました。同空港の検疫所に確認したところ,保護者同伴であっても、13歳以上の方はスマートフォンの所持が必須であるとの回答がありましたので、一時帰国・帰国予定の方はご留意願います。
厚労省HP スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
(検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者の案内も記されています)
厚労省HP 水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【問い合わせ先】
電 話:+7(4212)41-30-48
FAX:41-30-49
メール:ryojibu@kh.mofa.go.jp
HP:https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html