●6月30日、バーレーン新型コロナウイルス対策国家医療タスクフォースは、新型コロナウイルス感染拡大に対する措置として、4段階(緑、黄、オレンジ、赤)の警戒レベル別対処方針を発表しました。
●7月2日から、黄色レベル(4段階で下から2番目)が適用され、ショッピングモールやレストランの通常営業、学校における対面授業等が、一定の条件の下、再開されることとなりました。
○ 新型コロナウイルス感染拡大に対する警戒レベル別対処方針の発表
新型コロナウイルス対策国家医療タスクフォースが発表した警戒レベル別対処方針は以下のとおりです。
(1) 平均検査陽性率(検査数に対する感染者数の平均比率)及び集中治療室の逼迫度に基づいて、以下4つの警戒レベルを設定。
(ア)緑:14日間にわたり、平均検査陽性率が2%以下
(イ)黄:7日間にわたり、平均検査陽性率が2%〜5%
(ウ)オレンジ:4日間にわたり、平均検査陽性率が5%〜8%
(エ)赤:3日間にわたり、平均検査陽性率が8%以上
(2)ある特定のレベルから他のレベルに下がる(例:赤→オレンジ)には、同じレベルで少なくとも1週間以上経過する必要がある一方で、ある特定のレベルから他のレベルに上がる(例:緑→黄)には、各レベルで明記されている期間が経過する必要はない。例えば、統計上必要性が認められれば、黄及びオレンジを超過し、緑から赤へ直接移行する可能性がある。なお、警戒レベルの基準は、今後の統計や動向に応じて変更する可能性があり、高い警戒レベルについては、タスクフォースの判断で、必要な経過期間を設定することもあり得る。
(3)過去14日間の平均検査陽性率の評価に基づき、7月2日から、黄色の警戒レベルが適用されることが決定した。
(4)各レベル別の規制措置は以下のとおり。
(ア)緑色レベル
(a)ワクチン接種の有無に関わらず利用可能なサービス・活動
商店・ショッピングモール、教育機関・トレーニング施設での受講(選択制)、私邸での社交・集会、レストラン・カフェ、ジム・スポーツ施設・スイミングプール、娯楽施設、サロン・美容室・スパ、政府施設への出入り、屋外の各種イベントや会議の開催、屋外のスポーツ観戦
(b)ワクチン接種者、感染回復者及び12歳以下の子供に限定されるサービス・活動
映画館、屋内の各種イベントや会議の開催、屋内のスポーツ観戦
(イ)黄色レベル
(a)ワクチン接種の有無に関わらず利用可能なサービス・活動
小売店、教育機関・トレーニング施設での受講(選択制)、30名以下による私邸での社交・集会
(b)ワクチン接種者、感染回復者及び12歳以下の子供に限定されるサービス・活動
ショッピングモール、レストラン・カフェ、ジム・スポーツ施設・スイミングプール、娯楽施設、映画館(収容率50%まで)、サロン・美容室・スパ、スポーツ観戦
(c)営業継続施設・活動継続業務
ハイパーマーケット、スーパーマーケット、食料品店、パン屋、薬局、ガソリンスタンド、民間医療機関(国家保健規制委員会(NHRA)の通達による一部医療サービスを除く)、銀行、外貨両替店、団体や企業における直接消費者や顧客に接触しない事務業務、輸出入業者、自動車修理店、製造、建設、保守業務、工場、通信分野事業者
(当館注:(c)に関しては、黄、オレンジ、赤の警戒レベルに共通)
(d)在宅勤務に係る方針
全ての政府機関職員の50%が在宅勤務実施
(ウ)オレンジ色レベル
(a)ワクチン接種の有無に関わらず利用可能なサービス・活動
教育機関・トレーニング施設での受講(選択制)、6名以下による私邸での社交・集会
(b)ワクチン接種者、感染回復者及び12歳以下の子供に限定されるサービス・活動
ショッピングモール、レストラン・カフェ(屋外の場合50名、屋内の場合は予約につき30名まで)、屋外のジム・スポーツ施設・スイミングプール、屋外の娯楽施設、屋外の映画館、サロン・美容室・スパ(マスク着脱を要さないサービスに限定)、政府施設への出入り、各種イベントや会議の開催(屋外の場合50名、屋内の場合30名まで)、屋外のスポーツ観戦
(c)営業継続施設・活動継続業務
黄、オレンジ、赤の警戒レベルに共通
(d)在宅勤務に係る方針
全ての政府機関職員の70%が在宅勤務実施(簡易抗体検査の義務付け)
(エ)赤色レベル
(a)ワクチン接種の有無に関わらず、緑、黄、オレンジの(a)及び(b)の全サービス・活動は閉鎖・禁止(レストラン・カフェの利用は宅配若しくはテイクアウトのみ可)、教育機関・トレーニング施設での受講停止及びオンライン受講による代替措置の実施(国際的な試験への参加は除く)
(b)ワクチン接種者、感染回復者及び12歳以下の子供に限定されるサービス・活動
政府施設への出入り
(c)営業継続施設・活動継続業務
黄、オレンジ、赤の警戒レベルに共通
(d)在宅勤務に係る方針
全ての政府機関職員の70%が在宅勤務実施(簡易抗体検査の義務付け)
【問い合わせ先】
在バーレーン日本国大使館 領事部
メールアドレス: nippon@bh.mofa.go.jp
当館公式サイト(日本語) http://www.bh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
電話:+973-1771-6565
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休館日はこちら http://www.bh.emb-japan.go.jp/japan/aboutUs3.htm
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