バイエルン州における新たな緩和措置

2021年6月30日 メールマガジン第740号

バイエルン州政府は、現行の接触制限に関する州令を7月28日まで延長するとともに、7月1日から適用される新たな緩和措置を発表しました。概要は以下のとおりであり、詳細を定めた同州令の概要は、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

1.屋外では、スポーツや文化イベントで最大1,500人の観客を許可。そのうち、最大で200席が十分に距離をとった形での立ち見席とし、残りを固定席とすることができる。屋内では、これまでと同様、部屋の定員に応じた入場が可能で、最大1,000人まで入場できる。会議等についても同様の措置が適用される。

2.過去7日間の10万人あたりの新規感染者数(以下「基準値」)が25以下の自治体の中等教育学校において、少なくとも週2回(3回を推奨)陰性結果を提示した生徒および教師に対して、着席時のマスク着用義務を免除する。基礎学校レベルでは、現行の規定がそのまま適用される。

3.飲食店は午前1時まで(従来は午前0時まで)営業が可能となる。

4.連邦緊急ブレーキ措置(メールマガジン第715号参照)は7月1日より適用されなくなるが、今後、個々の自治体で基準値が再び100を超えた場合、州令に基づき基準値50〜100の自治体に適用される規制が適用される(例:自分と他の2世帯までの接触制限、屋内で最大25人、屋外で最大50人のイベント、飲食店・宿泊施設・スポーツ活動・文化施設等での陰性結果提示要件)。この場合、管轄の地区行政当局は、追加の適切な感染予防策を講じなければならない。

【参考】

バイエルン州政府閣議決定

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-29-juni-2021/

新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html

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