海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始 / Inicio de vacunacion a japoneses residentes en el exterior y algunos extranjeros (que han sali

【ポイント】

 8月1日から日本に一時帰国してワクチン接種を希望する方々を対象としたワクチン接種事業が開始されます。なお、本件事業の対象者は諸条件を全て満たす方ですのでご留意ください。詳細については、外務省HPの以下のURLからご確認くだい。

A partir del 1 de agosto, se iniciara el programa dirigido a los ciudadanos japoneses y algunos extranjeros (que han salidos del Japon con permiso de reentrada) que retornan temporalmente a Japon para ser vacunados. Favor de tomar en cuenta que esta dirigido a las personas que cumplan todas las condiciones. Para mas detalles, favor de revisar el siguiente enlace de la pagina web del Ministerio de Asuntos Exteriores.

(en japones). https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

【本文】※Solo en japones

○日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、フライト等の制約も考慮されつつ計画的にご準備ください。

○詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、御関心のある方は以下のURLからご確認ください。本件事業についてご質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。

URL(外務省HP):https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

○なお、本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。

・在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)

・日本国内に住民票を有していない方

・接種を受ける日に12歳以上である方

※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。

【問い合わせ先】

ドミニカ共和国日本国大使館領事部(EMBAJADA DEL JAPON EN LA REPUBLICA DOMINICANA)

電 話:1-809-567-3365

FAX:1-809-566-8013

メール:consul@sd.mofa.go.jp

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http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete