海外在留邦人の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業について

【ポイント】

●外務省は、日本に住民票を有しない海外在留邦人の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始する旨発表しましたので、ご参考までにお知らせいたします。

【本文】

1 外務省は、日本に住民票を有しない海外在留邦人の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始する旨発表しましたので、ご参考までにお知らせいたします。なお、接種事業は2022年1月上旬に終了予定です。

詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、御関心のある方は以下のURLからご確認ください。また、本件事業についてご質問がある方は、まずは下記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。

(外務省特設ページ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

2 なお、本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方となりますのでご注意ください。

(1)在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)

(2)日本国内に住民票を有していない方

(3)接種を受ける日に12歳以上である方

※1 なお、豪州政府は、永住者の海外渡航を禁止し、外国人の入国を禁止しております。本件事業に申し込んだからと言って、右の例外となるわけではありませんので、ご留意ください。

※2 海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12、 1 O'Connell Street、

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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