アチェ州における活動制限の延長(新型コロナウイルス感染拡大防止対策)

● 6月22日、アチェ州知事は、6月21日に発出された内務大臣指示(6月23日付当館領事メール参照:https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210303_00038.html )を受けて、各市・県に対し、現在実施中の社会活動制限を7月5日まで延長するよう指示しました。

1. 指示の概要は以下のとおりです。

(1) 各地感染状況別に次の対策を実施

ア オレンジゾーン

子供の遊び場及び公共の場所の閉鎖。

イ レッドゾーン

子供の遊び場及び公共の場所の閉鎖。10 人以上の集会禁止。他地域との出入りを22時までに制限。コミュニティにおける社会活動禁止。

(2) 政府機関

ア 職員家族が感染又は濃厚接触者となった場合、当該職員は出勤停止。

イ 感染症の症状が見られる職員は出勤停止。

ウ 緊急を要し、且つ、タスクフォース又は各地方の役所に事前報告している場合を除き、州外からの訪問客は受け入れない。

エ 中央政府、他の州政府等との会議は延期。

(3) 教育機関

ア オンラインでの学習を優先。

イ 対面学習の場合は、2〜4のシフト制で実施。

ウ 教育施設関係者が感染した場合は、施設内の消毒を実施。

エ 感染症の症状が見られる教職員は出勤停止。

オ 教職員の家族が感染した場合、当該教職員は出勤停止。

(4) イスラム寄宿塾

ア 学生の両親の訪問を制限。

イ 教職員による定期的な学生の体温測定の実施。

ウ 保健プロトコル実施状況の監視チームの結成。

(5) 交通機関

ア 州・市・県境において軍・警察による検問を実施。

イ スルタン・イスカンダル・ムダ空港において政府関係機関訪問者に対する抗原ラピッドテストを実施。

ウ 公共交通機関の営業は6時30分から20時まで。

エ 公共交通機関の乗客は定員の50%に制限。

(6) 産業・商業

ア 保健プロトコルの実施を強化。

イ レストラン、カフェ、スーパー、モール等の営業は22時まで。

(7) 処分

各県・市長は本規制及び保健プロトコル違反者に対し処分を課す。

2. アチェ州訪問、滞在に際しては、最新の関連情報にご留意ください。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

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