●6月9日(水)、クイーンズランド(QLD)州政府は、メルボルン大都市圏を除くビクトリア(VIC)州全域を、11日(金)午前1時より感染多発地域(ホットスポット)から除外し(ただし、メルボルン大都市圏は引き続きホットスポットに指定)、VIC州からのQLD入州者に対する隔離等規制措置を一部緩和する旨を新たに隔離等規制措置を発表しました。
1 6月11日(金)午前1時以降の措置
・過去14日の間にメルボルン大都市圏に滞在した、或いはホットスポットに指定された日時以降に滞在した(いずれか短い方)すべての者は、必要不可欠な目的により認められる場合を除き、入州が認められない。
・過去14日の間にVIC州に滞在したすべての者は、入州に際しQLD入州許可証(Queensland Border Declaration Pass)をその3営業日前までに申請し、取得しなければならない。
・メルボルン大都市圏に滞在し、5月27日(木)午前1時以降同28日(金)午前0時59分までに入州した者は、6月11日(金)午前1時以降、自宅隔離する必要はない。
2 6月11日(金)午前1時までは、以下の現行規制が適用される(過去14日の間にVIC州に滞在した場合)
・5月28日(金)午前1時以降、VIC州全土がホットスポットに指定されたことを受け、過去14日の間にホットスポットに滞在した、或いはホットスポットに指定された日時以降に滞在した(いずれか短い方)場合は、QLD州民または必要不可欠な目的により認められた者を除き、入州が認められない。(ホットスポットに滞在した者に対する規制については、州境規制指令(Border Restrictions Direction)に概要が説明されている。)
・QLD州に滞在しており、過去14日の間にVIC州に滞在した場合
(1)5月27日(木)午前1時以降同28日(金)午前0時59分までに入州し、かつ、過去14日の間にメルボルン大都市圏に滞在した場合は、以下の対応を行わなければならない。
ア 自宅隔離措置を継続する。
イ COVID-19の症状がある場合は、感染検査を受ける。
ウ 入州後14日間は、州外感染確認場所(interstate exposure venues)を確認する。
(2)5月27日(木)午前1時より前に入州し、かつ、過去14日の間にメルボルン大都市圏に滞在した場合は、自宅隔離措置に従う必要はないが、以下の対応を求める。
ア COVID-19の症状がある場合は、感染検査を受ける。
イ 入州後14日間は、州外感染確認場所を確認する。
(3)QLD州に滞在しており、過去14日の間にメルボルン大都市圏を除くVIC州に滞在した場合は、自宅隔離する必要はないが、以下の対応を求める。
ア COVID-19の症状がある場合は、感染検査を受ける。
イ マスクを着用する等のVIC州政府の要請に従う。
ウ 入州後14日間は、州外感染確認場所を確認する。
3 過去14日の間に州外感染確認場所に滞在している場合
(1)州外感染確認場所に滞在してから14日間、自宅または指定宿泊施設にて隔離しなければならない。
(2)オンライン上で州外感染確認場所に係る感染接触情報(contact tracing form)を提出し、右が行えない場合には134COVID(134-268)に電話する。
(3)(外出の際にはマスクを着用し)可能な限り早急に感染検査を受け、自宅または指定宿泊施設に戻る。仮に陰性が判明した場合でも、州外感染確認場所・日時に滞在後14日間は隔離をしなければならない。
本件発表の詳細等については、以下の関連ホームページ等(全て英文のみ)をご覧下さい。
○本件、COVID-19最新情報に関するQLD州政府ホームページ
○VIC州の感染多発地域(ホットスポット)
○QLD州への入州許可証(Queensland Border Declaration Pass)
https://www.qld.gov.au/border-pass
○州境規制指令
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
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