ホンジュラス入国に際するワクチン接種証明の提示について(6月10日:ホンジュラス)

ホンジュラス政府による水際措置の変更が発表されました。

・ワクチン接種証明によりホンジュラスへ入国する場合は、以下の点に注意してください。

1 新型コロナウイルス感染症に関し、ホンジュラス政府は、これまで入国に際して提示を求めてきた、PCR検査結果等の検査証明(陰性証明)に代えて、ワクチン接種証明の提示により入国を認める旨を発表しました。

  

2 ワクチン接種証明により入国する場合、以下の要件を満たす必要があります。

 ・提示する接種証明は原本であること。

 ・規定の接種完了回数を終えていること。

(例:2回接種のうち、1回を終えたのみでは本措置の対象にはなりません)

 ・接種完了後、14日以上経過していること。

3 要件を満たすワクチン接種証明を所持していない方は、従来通り入国前72時間以内に取得したPCR検査等の検査証明の提出が必要です。

 4【重要】ワクチン接種証明を提示して入国する際の注意点

(1) 必要とされる接種証明の様式(記載事項・記載言語・有効期限等)については、現在まで詳細が明らかになっていません。情報は逐次領事メール等でお知らせしますが、ワクチン接種証明によりホンジュラス入国を予定される場合は、ご本人の所持する接種証明が入国の要件を満たすものであるか否かを事前によく確認してください。

(2) ワクチン接種証明を提示してホンジュラスに入国する場合であっても、経由地の通過のために検査証明の提出が求められる場合等は、別途必要な検査証明を携行しなければなりません。(携行しない場合、航空機への搭乗を拒否されたり、経由地において上陸を拒否される場合があります。)

(3) 未成年は本件措置の対象外です。接種証明を所持している場合でも、検査証明の提出が必要です

(4) 新型コロナウイルス感染症に関するホンジュラス政府の対応は非常に流

動的です。急な水際措置の変更がある場合もありますので、渡航を予定さ

れている方は情報に注意してください。

※参考リンク

 ・ホンジュラス政府による新型コロナウイルス関連情報公式HP

  https://covid19honduras.org/

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】

ホンジュラス日本国大使館

住所:Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

電話:2236−5511

国外からは(国番号504)2236−5511

緊急の場合:9970−0558

Email:ejh-ryojibu@te.mofa.go.jp

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete