ACT政府発表:VIC州に訪問歴のある人への対応(規制の一部緩和)(COVID-19関連)

【ポイント】

●6月10日(木)、ACT政府は、ビクトリア州に訪問歴がある人に対して求めていた、必要不可欠な場合を除き家に滞在することを求める対策(以後「ステイホーム対策」と表記する)を、同日午後11時59分を以て解除する旨発表しました。

【本文】

1 「ステイホーム対策」の解除

(1)6月10日(木)、ACT政府は、ビクトリア州に訪問歴がある人に対して求めていた、「ステイホーム対策」を、同日午後11時59分を以て解除する旨発表しました。

発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/stay-at-home-order-lifted-in-the-act

(2)一方、ビクトリア州からACTへ入境する人に対して、まずは滞在する場所の規則に従い、その上でACTへの入境が可能な場合は、ACT到着の24時間前にオンラインで申告する必要があります。この申告制度は、少なくとも6月17日(木)午後11時59分まで継続されます。

オンライン申告:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms#Declaration-form

2 VIC州、NSW州、及びQLD州の感染の可能性がある地点

 VIC州、NSW州、及びQLD州の感染の可能性がある地点(exposure locations)が増えていますので、これらの州へ過去14日間に訪問歴のある人は、新型コロナウイルス懸念地点(COVID-19 Area of Concern)を確認し、特定の地点に特定の日時に訪問歴のある人は、それぞれの地点に対して指示されている措置に従ってください。

新型コロナウイルス懸念地点:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern

3 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる場合もありますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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