「保護された者」及び12歳未満の子どもの入国時の自主隔離期間の短縮、自己隔離ホテル滞在義務免除対象国リストの改訂など(6月4日現在)

●6月4日、ノルウェー政府は、(1)「保護された者」及び12歳未満の子どものノルウェー入国時の自主隔離期間の短縮、(2)自己隔離ホテル滞在義務免除対象国リストの改訂、(3)特別な福祉上の理由による自己隔離ホテル滞在義務免除申請スキームの設置について発表しました。これら発表の概要は以下のとおりです。

1 「保護された者」及び12歳未満の子どものノルウェー入国時の自主隔離期間の短縮

(1)「保護された者」及び12歳未満の子どもは、ノルウェー入国から3日後に受けた検査にて陰性であった場合、入国時の自主隔離を終了できることになる。この措置は、6月4日15時から適用される。

(2)ホイエ保健介護大臣は、「入国時の自主隔離は、感染の流入を防ぐための重要な措置である。『保護された者』が感染し、感染を拡大するリスクは依然としてあるが、このリスクは『保護されていない者』よりもはるかに低い。故に、『保護された者』の入国時の自主隔離期間を短縮することは適当である。」と述べた。

(3)入国時の自主隔離義務が免除される条件は、入国から最短でも3日後にPCR検査を受け、陰性結果を得ることである。この検査により、検査や自主隔離を行わない場合と比較して、感染のリスクが75%から90%減少する。「保護された者」は、例えば、自主隔離義務違反の疑いがある場合等に、helsenorge.no にログインし、自身が「保護された者」であることを文書で説明できなければならない。

(4)ノルウェー公衆保健研究所によれば、子どもは大人よりも感染を引き起こすことが少なく、12歳未満の子供は大人よりも感染リスクが50%低いと推定されている。ホイエ保健介護大臣は、「保健局及びノルウェー公衆保健研究所は、12歳未満の子どもに対して、『保護された者』と同様の入国時の自主隔離措置を適用すべきであると考えている。政府はこれを支持する。」と述べた。

(5)ホイエ保健介護大臣は、「ワクチンを1回接種しただけではデルタ株に対する予防には低い効果しか得られない可能性があるという新たな知見が得られた。故に、ワクチン接種完了済の者には、異なる措置が取られることになるかもしれない。以前報告があったように、保健局及びノルウェー公衆保健研究所は、ワクチン接種完了済の者が入国時の自主隔離義務から完全に免除される時期に関する新たな評価を行っている。」と述べた。

(6)海外渡航の自粛

「保護された者」を含むすべての旅行者は、依然として、ノルウェーへの入国時に検査を受けなければならない。ノルウェー政府は、引き続き不必要な海外渡航を自粛するよう勧告する。

(7)詳しくは、以下の6月4日付ノルウェー保健介護省プレスリリースをご参照ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forkorter-innreisekarantene-for-beskyttede-og-barn-under-12-ar/id2857199/

2 自己隔離ホテル滞在義務免除対象国リストの改訂

(1)5月27日、自己隔離ホテルのスキームは変更され、(ノルウェーへの)出発国の感染状況を基準に自己隔離ホテル滞在義務が適用されるか否かが決定されることになった。欧州の感染状況が変わっていることに鑑み、自己隔離ホテル滞在義務免除の対象国リストを改訂する。この変更は6月4日15時から適用される。

(2)アイスランドとマルタからの渡航者は入国時の自己隔離義務は免除されるが、ドイツを経由して入国する場合には自己隔離が義務付けられる。

(3)ノルウェー入国時に自己隔離ホテル滞在義務が免除され、自宅または、個人部屋と当該者専用のトイレを持ち、台所または食事の提供がある、他者との濃厚接触を防ぐことができる適切な場所にて自己隔離期間を過ごすことができる国は以下のとおり。

フィンランドの一部地域(Varsinais、Kanta-Hame、Pirkanmaa、Paijat-Hame、Kymenlaakso、 Etela-Savo、Central Ostrobothn、 Helsinki、Uusimaa)、デンマーク南部地域、ブルガリアサンマリノポーランドポルトガルルクセンブルクルーマニア、ヴァチカン、オーストリアリヒテンシュタインチェコ、スロヴァキア、スイス、ハンガリーフェロー諸島アイルランド、イタリア、英国、ドイツ、モナコ及びマルタ(当館注:マルタは7日午前0時より入国時の自己隔離が免除される)。

(4)詳しくは、以下の6月4日付ノルウェー法務公安省プレスリリースをご参照ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-kan-tilbringe-karantene-i-eget-hjem/id2857193/

3 特別な福祉上の理由による自己隔離ホテル滞在義務免除申請スキームの設置

(1)ノルウェー政府は、特別な福祉上の理由のため自己隔離ホテル滞在義務の免除を申請する厳格なスキームを設置した。ノルウェー移民局(UDI)は5月31日に申請フォームを開設した。

(2)この例外措置は厳格に設定され、「特別な福祉上の考慮」及び「その他のやむを得ない理由」は入国時の状況を基準に個別に判断される。ノルウェーから国外に出国する理由は考慮に含められない。

(3)「特別な福祉上の考慮」の例は以下のとおり。

ア 自己隔離ホテルが提供することができない特別な治療及び施設が必要な病気にかかっている場合。

イ 危篤もしくは重病の近親者を訪問するためにノルウェーに入国する場合。病状の深刻さは厳格に解釈されなければならず、危篤の者の面会には例外が認められるという事実に関連して考慮されなければならない。死亡に至る可能性のある深刻な精神的もしくは身体的な病状が必要である。

ウ 近親者の葬式に出席するためにノルウェーに入国する場合。

エ 自身の子どもの誕生に立ち会うためにノルウェーに入国する場合。

オ 国外で養子を迎えノルウェーに帰国する場合。

カ 一人で旅行する未成年者、または「保護された者」である保護者と旅行する未成年者に適用される自己隔離ホテル滞在免除措置が適用されない未成年の子どもが1人で自己隔離ホテルに滞在しなければならない場合。

(4)詳しくは、以下の6月4日付ノルウェー法務公安省プレスリリースをご参照ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/unntak-fra-karantenehotell-av-sterke-velferdshensyn/id2857189/

4 ノルウェー保健当局によるノルウェー入国に関するガイドラインについては、以下をご参照ください。

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels

【問い合わせ先】

ノルウェー日本国大使館 領事班

電 話: (+47)2201-2900

メール: ryouji@os.mofa.go.jp

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