ノルウェー政府の入国規制措置の厳格化(2月19日現在)

●2月19日、ノルウェー首相府は法務公安省等とともに、入国措置の厳格化等に関するプレスリリースを発出しました。その概要は以下のとおりです。なお、適用時期の言及のない全ての変更は、2月23日午前零時から適用されます。

1 ビジネス上真に不可欠な人物が入国できる申告ベーススキーム(注)の運用を開始する。第一段階として機械又は技術設備の操縦に係る技術情報を持つ外国人労働者に対して適用する。右スキームはノルウェー海事局が管轄し、企業はAltinn(電子ポータル)を通じて2月20日10時から申告を開始できる。

(注)2月10日付ノルウェー法務公安省、保健介護省共同プレスリリースで言及があったスキームです。詳しくは、以下の2月10日付当館領事メールをご参照ください。

https://www.no.emb-japan.go.jp/files/100147782.pdf

また、スキーム運用の詳細は、以下の2月19日付ノルウェー貿易産業漁業省プレスリリースをご参照ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-innreiseordning-for-strengt-nodvendige-utenlandske-arbeidstakere/id2835412/

2 労働者の自主隔離場所を雇用主が手配する場合、事前に同場所につき労働監督局の承認(有料)を得る必要がある。これは2月22日から適用される。

政府は本19日、Covid-19関連規則の改正を承認した。これにより、雇用者の居住場所に関する要件を遵守しない雇用主に罰則が適用される。

3(1)政府は、自主隔離ホテルの利用につきより厳格な措置・管理の導入に引き続き取り組む。従来、仕事以外の目的で入国する、ノルウェーで住民登録されていない者については、自主隔離ホテル以外の適切な場所で自主隔離期間を過ごすことができたが、今後は全て自主隔離ホテルを利用する必要がある。自主隔離ホテル利用の例外が適用されるのは、子供との面会や葬式への参加といった特別な理由で入国する者で、適切な自主隔離場所を確保していることを証明できる者に限られる。

(2)メーラン法務公安相は、「外国人登録なくノルウェーに居住する者は、適切な隔離スペースが確保されていれば定住地(賃貸の場合は半年以上の契約)にて自主隔離を行うことができる」旨述べた。

4 新規推奨

(1)入国後自主隔離中にある者と生計を共にする者は、寝室及び浴室が分かれていない場合、又は2メートルの距離を保つことが難しい場合は、自主隔離することが推奨される。

(2)入国後自主隔離中にある者と同居している者は、自身が自主隔離していなくとも、入国後7日目に検査を受けることが推奨される。

(3)自治体は、十分な距離を保つことができない世帯のために自主隔離場所の提供を行うことが奨励される。

5 新規義務

(1)自主隔離ホテルに滞在しないすべての渡航者は、入国後7日目に検査を受けることとする。

(2)自治体は、検査能力の許容範囲内で、自主隔離ホテルに滞在する者の7日目の自主的な検査を調整する義務が課される。

6 詳しくは、以下の2月19日付ノルウェー首相府、児童家族省、法務公安省、高等教育省、貿易産業漁業省共同プレスリリースをご参照ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-regler-ved-ankomst-til-norge/id2835425/

【問い合わせ先】

ノルウェー日本国大使館 領事班

電 話: (+47)2201-2900

メール: ryouji@os.mofa.go.jp

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