ACT政府発表:ビクトリア州に訪問歴のある人への対応(COVID-19関連)

【ポイント】

●5月27日(木)、ACT政府は、ビクトリア州政府が本日午後11時59分から7日間のロックダウンを実施することを発表したのを受け、同時刻以降にビクトリア州を離れACTに入境する全ての人に対し、必要不可欠な場合を除き家に滞在することを求める対策(以後「ステイホーム対策」と表記する)を開始する旨発表しました。

【本文】

5月27日(木)、ACT政府は、ビクトリア州政府が本日午後11時59分から7日間のロックダウンを実施することを発表したのを受け、同時刻以降にビクトリア州を離れACTに入境する全ての人に対し、必要不可欠な場合を除き家に滞在することを求める対策(以後「ステイホーム対策」と表記する)を開始する旨発表しました。ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/new-stay-at-home-requirement-in-act-if-travelling-from-victoria

1 ACT住民で5月27日(木)午後11時59分以降にACTに入境する人は、以下を行う必要があります。

(1)ACTへの到着24時間以内にオンラインで申告する。

○オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

(2)ACTに入境後は「ステイホーム対策」を実施する住居に直接向かう。住居を離れるのは許可された必要不可欠な要件(以下(4)に記載)に限る。「ステイホーム対策」は少なくとも6月3日(木)午後11時59分まで実施する。

(3)12歳以上の人は、必要不可欠な理由で外出する場合はマスクを着用する。なお、屋外で激しい運動をする場合はマスクの着用は不要。

(4)「ステイホーム対策」を実施中に住居を離れることが出来る必要不可欠な外出理由は以下のとおり。

○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合

○必要不可欠な食料や薬品の購入

○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)

○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)

○屋外の運動(1日1時間)

○必要不可欠な動物の世話

2 ACT住民以外の人で、5月27日午後11時59分以降にACTに入境する人は、入境に当たり、事前の免除許可を受けない限りACTへの入境が出来ません。仮に入境の許可が下りても、上記1の「ステイホーム対策」に従う必要があります。

○免除許可申請先:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

3 既にACTに滞在しており、過去14日以内にメルボルン大都市圏に訪問歴のある人はオンラインで申告しなければなりません。

○オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

4 ACTに向かっており、ビクトリア州を5月27日(木)午後11時59分より前に離れ、過去14日以内にメルボルン大都市圏に訪問歴のある人は、到着の24時間前までにオンラインで申告しなければなりません。

○オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

5 メルボルン大都市圏北部のWhittlesea市に過去14日以内に訪問歴のある人は検査を受け、陰性の結果を受け取るまで自己隔離しなければなりません。また、「ステイホーム対策」に該当する人は、同措置に従わなければなりません。

6 感染の可能性がある地点(Exposure locations)

(1)感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)に特定の日時に訪問歴のある人は、ACT保健局(電話:0251246209)に連絡し、検査を受け、検査の結果が陰性であっても同地点を訪問した日時から14日間自己隔離しなければなりません。

(2)軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure location)に特定の日時に訪問歴のある人は、速やかに新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離し、陰性の結果を受けても14日間は症状を観察し、少しでも症状が現れたら再度検査を受けなければなりません。

ACT政府が指定している新型コロナウイルス感染懸念地域(COVID-19 Area of Concern)は以下から確認が可能です。

https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern

7 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる場合もありますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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