シハヌークビル州における感染拡大防止措置

在留邦人の皆様

5月24日から実施されているシハヌークビル州における感染拡大防止措置についてお知らせします。

シハヌークビル州シハヌークビル市及びプレイノップ郡全域を「イエローゾーン」に指定するシハヌークビル州決定(No.146/21 SSR)の概要は以下のとおりです。なお、同決定においては、新型コロナ感染者や感染者とのつながりが見つかった住居やホテル、企業、工場等については、個別に「レッドゾーン地点」に指定し得る旨も定められていますので、当局からの最新の情報に注意してください。

●期間

 2021年5月24日〜6月6日

●対象区域

 イエローゾーン:シハヌークビル州シハヌークビル市及びプレイノップ郡全域

 

【イエローゾーン】

● イエローゾーン内の移動

イエローゾーンにおける全ての種類の移動は、通常どおり認められる。

● 企業活動

イエローゾーンにおいては、州政府の定める安全基準を遵守した上で、通常通りの業務活動が認められる。

<例外>

秩序のない雑多な市場、職業訓練校を含む全ての国立・私立の教育機関及び学校、カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート、公園、マッサージ、全ての酒類売店、映画館、文化劇場、博物館、ジム、スポーツセンター等の全ての娯楽施設

※ 許可された業務活動の遂行に際して、感染拡大との闘い及び防止のための、消毒を行う等の衛生状態を保つことや検温の徹底、マスクの着用及び社会的距離の維持等の保健上の措置を実施しなければならない。

● 集会

・私的な集会は禁止される。

<例外>

同居している家族の中での集まり、管轄当局の規定に従った葬式の実施、公共機関の集会、COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会、治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会、司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動、公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動、管轄当局または寄付者による物資や食料の配布のための集会

※ この禁止は、イエローゾーン内で認められた業務活動の遂行のための集会、または集まりに対して、適用されない。

※ 全ての集会及び集まりに際しては、マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施しなければならず、殺菌消毒、検温及びその他の保健上の安全措置の実施を徹底しなければならない。

※ 飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。

● 夜間外出禁止令

20時から翌日5時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。

<例外>

・職務命令書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動

・緊急の健康上の理由による移動

・緊急かつ必要な家族上の理由による移動

・旅行関連書類を所持する、空路での旅行者の空港と住居の往復

・物資の運搬、消毒液及び酸素の製造・供給所

・公共の利益に資する義務の遂行

・公立・私立の救急サービス及び保健サービス、薬局

・消防サービス

・電気・上水道供給サービス

・通信サービス

・ガソリンスタンド

・ホテル・ゲストハウス

・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス

【レッドゾーン地点】

住居、居所、ホテル、カジノ、ゲストハウス、企業、工場等において新型コロナ感染者が見つかった場合、それらの場所が何色のゾーンの中に位置していても、「レッドゾーン地点」に指定する。レッドゾーン地点に指定された場合、以下を実施しなければならない。

●同地点ゾーンへの一時的な出入り及び通過の禁止

●集会の禁止

●商売、ビジネス、その他のサービスの禁止

●同地点滞在者の、「Khmer Quarantine App」への登録義務

●同地点の隔離場所への指定

本決定をもって、各ゾーンにおける禁止事項と例外事項を規定する5月13日付シハヌークビル州決定(決定138/21 SSR)は廃棄されました。

◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

『在カンボジア日本国大使館 領事班』

TEL: 023-217-161

URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp

e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp