●引き続き日本へ入国する際には国籍問わず新型コロナウイルス陰性証明が必要です。
●検査証明は厚生労働省指定のフォーマットを利用して下さい。
現時点では日本国籍保有者の本邦帰国に関する水際対策措置は継続されており、特に新型コロナウイルス陰性証明を提示しない場合は航空会社により搭乗拒否がなされています。
なお、4月27日現在、ジョージアは国内で変異ウイルスの感染者が確認された国であるため「新型コロナ関連検疫追加対象国」となっていますが、「新型コロナ変異株流行国・地域」の指定は受けていませんので、現在のところは事前の検査証明取得などは必要ですが、入国後3日間の宿泊施設での待機は必須とされていません。
また、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」の指定を受けた国【例としてアラブ首長国連邦(ドバイ)】経由の航空路線を使用して帰国した場合でも、乗継地で入国しない場合には宿泊施設での待機は必要ありません。
検査証明を入手するにあたっては、厚生労働省が指定したフォーマットを利用するようにして下さい。医療機関独自のフォーマットでは必要な事項の不足があるなどして、航空便への搭乗を拒否されたり、入国手続き時に問題が生じたりするなどのトラブルが世界各地で報告されています。また、指定のフォーマットに記載されたものであっても、必ず受領時に内容を確認して下さい。当地でも氏名等に誤記載があり、それを理由として航空便への搭乗拒否を受けた事案が発生しています。
以下リンクの表に掲載された医療機関では予約時等、事前に申し出の上であれば、指定のフォーマットへの記載を依頼することが可能であることを確認しています。
ジョージア(トビリシ・バトゥミ)で適合する方法で検査が受けられる医療機関
https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_ja/pcr11_000001_00095.html
厚生労働省指定の検査証明フォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
【メール送信元】
電 話:(+995-32)275-2111、2114
メール:consular@tb.mofa.go.jp
住 所:Krtsanisi street 9, Tbilisi, 0114, Georgia
H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html
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